○松茂町立図書館設置及び管理条例

平成元年7月1日

条例第23号

(設置)

第1条 松茂町は、町民の図書その他の図書館資料に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の教養、調査、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松茂町立図書館

位置 松茂町広島字四番越6番地1

(職員)

第3条 図書館に館長、司書又は司書補及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 読書振興のため、図書館の研修室を使用するものは、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、許可に図書館の管理上必要と認められる条件を付すことができる。

(許可の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 図書館資料又は図書館の施設・設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行するとき。

(4) 営利を主たる目的として使用すると認められるとき。

(5) 管理上やむをえない事情があるとき。

(6) 集団的に又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) その他館長が不適当と認めるとき。

(許可の取消等)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館又は研修室の使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条に定める事由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急のやむを得ない事由により、館長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 使用者が、自己の責めに帰すべき事由により、図書館資料又は図書館の施設・設備を損傷し、若しくは滅失したときは、館長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第8条 この条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、館長は一切その責めに任じない。

(使用料)

第9条 研修室の使用者は、1時間あたり510円を納付しなければならない。ただし使用時間は1時間単位とし、使用した時間が1時間に満たない時間は、1時間とみなす。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事由がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(図書館協議会)

第12条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により図書館協議会を設置する。

2 図書館協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

3 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

4 委員の定数は、15名以内とする。

5 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

6 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

7 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の任期中であっても解任することができる。

(資料の選択、収集及び廃棄処理)

第13条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理は、図書館長がこれを決定する。

(利用者の秘密を守る義務)

第14条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この条例の定めるもののほか、図書館の管理運営に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町立図書館設置及び管理条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

松茂町立図書館設置及び管理条例

平成元年7月1日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)