○松茂町体育館の設置及び管理に関する条例

昭和54年9月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、松茂町体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、町民の健康及び体力の向上を促進し、併せて各種集会等に供するため体育館を設置する。

2 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松茂町総合体育館

松茂町中喜来字群恵225番地3

松茂町第二体育館

松茂町中喜来字群恵312番地5

(管理運営)

第3条 体育館は、町長総括の下に松茂町教育委員会が管理運営に当たる。

(運営委員会)

第4条 体育館の運営を円滑にするため、松茂町体育館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

2 運営委員会に関する事項は、規則で定める。

(事業)

第5条 体育館は、次の事業を行う。

(1) スポーツの普及振興に関すること。

(2) 町民の体育、スポーツ及びレクリエーションの指導を行うこと。

(3) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動の利用のため施設及び設備を供与すること。

(4) その他体育館の設置目的達成のために必要な事項を実施すること。

(使用の許可)

第6条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長において適当でないと認めるとき。

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又は、その権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用条件)

第9条 町長は、体育館の使用を許可するに当たっては、使用目的、範囲、時間、期間及び使用料、その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(時間外使用)

第10条 使用時間外の使用は、町長がやむを得ない事情があると認め、かつ支障のない場合に限って許可する。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を申し込みと同時に納付する。ただし、官公署、学校等で使用料を前納できないときは、この限りでない。

(使用料の還付、減免)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用者の申請により、還付若しくは減免することができる。

(特別設備等の制限)

第13条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備え付けの器具以外の器具を持込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して町長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可に際し、付された条件に違反したとき。

(3) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において使用者に損失が生じても、その損失を補償しない。

(使用者に対する指示)

第15条 町長は、体育館の施設、設備又は器具の保全その他体育館の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、体育館の使用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第14条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。

(使用者の弁償責任)

第17条 使用者は、体育館の施設、設備、器具等を故意又は過失によって損傷若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(管理の代行)

第18条 町長は、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、体育館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持及び管理

(2) 第5条に規定する事業

(3) 使用の許可

(4) 使用料の収受及び管理

(5) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第9条第10条第14条及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(平成元年条例第6号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成元年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第29号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松茂町体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の松茂町体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

総合体育館使用料

使用区分

メインアリーナ

1時間

サブアリーナ

1時間

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

全面使用

中学生以下

300

510

100

200

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,560

2,500

510

830

入場料を徴収する場合

2,500

3,970

830

1,250

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

営利を目的としない場合

13,200

18,110

4,400

6,070

営利を目的とする場合

26,400

36,660

8,800

12,250

部分使用

メインアリーナ 床面積の3分の1を使用する場合

510

830


メインアリーナ 床面積の3分の2を使用する場合

1,030

1,670

メインアリーナ 床面積の2分の1を使用する場合

830

1,250

サブアリーナ卓球・1台、バドミントン・1面を使用する場合

中学生以上


300

小学生以下

無料

サブアリーナ バスケットボール・1面を小学生以下の者が使用する場合

無料

※注 メインアリーナの部分使用については、アマチュアスポーツに使用する場合に限る。

トレーニング施設使用料

使用区分

1時間につき

中学生

個人 円

100

会員(11枚)

1,030

高校生以上

個人 円

200

会員(11枚)

2,080

会議室使用料

使用区分

午前

午後

1時間につき

平常使用

300

510

冷暖房使用

510

830

体育館設備器具使用料

設備器具

区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

机・椅子

(1脚)1回

50

50

放送設備

(1本)1式

1,030

2,080

フロアシート

1枚

300

510

電光掲示板

1回

3,130

5,230

備考

1 使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 メインアリーナの冷暖房設備を使用する場合は、1時間(使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)ごとに2,000円をメインアリーナの使用料に加算する。

3 特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。

4 使用料は、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含む。

5 使用者が本町住民以外の者である場合は、無料の区分は100円を徴収し、その他の区分は8割増しとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

6 入場料を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、整理券、会員権又は資金募集その他名目の如何を問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。

別表第2(第11条関係)

第二体育館施設使用料

使用区分

全面使用 1時間

半面使用 1時間

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

中学生以下

300

510

100

200

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

510

830

300

410

入場料を徴収する場合

830

1,250

410

620

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

営利を目的としない場合

4,400

6,070

2,200

3,030

営利を目的とする場合

7,010

10,050

3,550

5,020

卓球・1台、バドミントン・1面を使用する場合

300

フィットネス、弓道、アーチェリー使用料

使用区分

1時間につき

中学生

個人 円

100

会員(11枚)

1,030

高校生以上

個人 円

200

会員(11枚)

2,080

会議室使用料

使用区分

午前

午後

1時間につき

平常使用

300

510

冷暖房使用

510

830

体育館設備器具使用料

設備器具

区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

放送設備

(1本)1式

1,030

2,080

スポットクーラー

1台

550

1,100

備考

1 使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。

3 使用料は、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含む。

4 使用者が本町住民以外の者である場合は、8割増しとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

5 入場料を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、整理券、会員権又は資金募集その他名目の如何を問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。

松茂町体育館の設置及び管理に関する条例

昭和54年9月25日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第12号
昭和55年6月30日 条例第19号
昭和56年9月22日 条例第14号
平成元年3月24日 条例第6号
平成元年9月30日 条例第29号
平成3年9月25日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第6号
平成10年3月18日 条例第8号
平成14年9月20日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第7号
平成17年3月23日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第12号
平成29年3月21日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第17号
平成31年3月15日 条例第22号
令和2年12月17日 条例第35号