○松茂町体育館運営委員会規則
昭和55年11月10日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、松茂町体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第12号)第4条の規定に基づき、松茂町体育館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、体育館の運営に関し、必要な事項を調査審議し答申する。
(委員)
第3条 委員会は、前条の職務遂行について、公正な識見を有する者及び町の職員の中から委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツ推進委員代表 3名
(2) 利用者代表 6名
(3) 学校長代表 2名
(4) 町職員 4名
(5) 学識経験者 若干名
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、松茂町教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。