○松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、松茂町サッカー場(以下「サッカー場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育の普及振興を図り、町民の健康及び体力づくりと青少年の健全育成に寄与することを目的として、サッカー場を設置する。

2 サッカー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松茂町サッカー場

位置 松茂町中喜来字群恵229番地の5

(管理運営)

第3条 サッカー場は、町長総括の下に松茂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。

(使用の許可)

第4条 サッカー場を使用する者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用)

第7条 使用者は、町長が指示した事項について常に善良な使用者としての注意をもって、使用しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付する。

2 使用料は前納とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付する。

(特別設備等の制限)

第11条 使用者は、サッカー場に特別の設備をし、若しくは、備え付けの器具以外の器具を持ち込もうとするときは、許可申請書にその旨を記載して町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第12条 町長は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において使用者に損害が生じても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用者に対する指示)

第13条 町長は、サッカー場施設の設備器具の保全その他サッカー場の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、サッカー場の使用が終わったとき又は第12条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにサッカー場を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、サッカー場を使用中、施設・設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、特別な理由がある場合を除き、損害賠償をしなければならない。

(管理の代行)

第16条 町長は、サッカー場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、サッカー場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にサッカー場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持及び管理

(2) 使用の許可

(3) 使用料の収受及び管理

(4) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第7条及び第11条から第13条までの規定中「町長」とあり、並びに第12条中「町」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

施設名

使用時間

使用料

一般(団体)

中学生以下(団体)

サッカー場

2時間

(町内) 830円

(町内) 320円

(町外) 1,490円

(町外) 570円

2時間

(町内夜間使用)

3,970円

(町外夜間使用)

7,140円

(町内夜間使用)

1,650円

(町外夜間使用)

2,970円

1 使用区分の時間は、2時間単位とし、使用した時間が2時間に満たない場合は、2時間とみなす。

2 使用時間は、実際に使用する時間のほかその準備及び原状回復に要する時間を含む。

松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)