○松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町サッカー場の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 松茂町サッカー場の開場時間は、午前8時30分から午後9時30分とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 夜間照明施設は、日没から午後9時30分までを原則とするが、開始時間については、そのつど教育委員会より指示する。
(使用者)
第3条 この施設の使用者は、団体とし、個人での使用は許可しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(休場日)
第4条 サッカー場の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 1月1日から1月4日まで、12月28日から12月31日まで
(2) 毎月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(使用許可の申請)
第5条 条例第4条の規定により、サッカー場の使用許可を受けようとする者は、使用の日の属する月の1か月前から使用の日までに松茂町サッカー場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 町長は、サッカー場の許可をしたときは、松茂町サッカー場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の特例)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、サッカー以外の目的に使用許可をすることができる。
(使用料の減免申請)
第8条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請と同時に松茂町サッカー場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除する場合
ア 町及び町教育委員会が主催(共催を含む。)する事業をするとき。
イ 松茂町スポーツ協会が主催する大会によるとき。
ウ 町及び町教育委員会が特にスポーツ団体の育成のために使用するとき。
エ その他町長が特別に必要があると認めたとき。
(2) 使用料を減額する場合
ア その他町長が特別に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 条例第10条の規定により、還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない事由により、使用できなくなった場合
(2) 使用の日の2日前までに使用の取りやめを申し出た場合
(3) 町長がその他相当の事由があると認めた場合
3 使用料が前納されておらず、かつ同条第1項の各号のいずれにも該当しないときは、使用者は、予定の使用料を全額納めなければならない。
(職員の立ち入り)
第11条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(事故報告)
第12条 使用者は、施設、設備、器具等を亡失又は損傷したときは、直ちに松茂町サッカー場施設・器具等き損亡失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用後の届け出)
第13条 使用者は、その使用が終わったときは、設備、器具等を所定の位置にもどすと共に場内の整地を行い、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。
(雑則)
第14条 その他この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に適用し、同日前については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。