○松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例

昭和55年9月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び同法に基づく命令に定めるもののほか、松茂町公園及び緑地(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健全な心身の育成と、体位の向上を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的として設置する。

2 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松茂運動公園

松茂町広島字3番越10番地

松茂中央公園

松茂町中喜来字群恵225番地の1

長原児童公園

松茂町長原字宮ノ内156番地の3

松茂工業団地松茂東部公園

松茂町中喜来字福有開拓348番地の1

向喜来緑地

松茂町中喜来字群恵78番地の1

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第3条 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(町の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第4条 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第5条 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(使用)

第6条 公園を使用しようとする者は、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように使用しなければならない。

(施設使用許可及び条件)

第7条 公園の施設又は設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ規則で定められた申請をし、許可を受けなければならない。ただし、設備遊具はこの限りでない。

2 許可を受けたものは、その権利を他に譲渡してはならない。

3 使用者が重複した場合は、公共性の強いものを優先することができる。

(行為の制限)

第8条 公園施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(行為の禁止)

第9条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取、その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ、車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(使用の禁止又は制限)

第10条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は、公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合において、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第11条 町の管理する公園施設で、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、松茂町運動公園のうち別表第1に定める区分及び松茂中央公園庭球場とする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(教育委員会への委任)

第12条 公園(松茂運動公園及び向喜来緑地を除く。以下この条において同じ。)は、町長総括の下に、松茂町教育委員会が管理、運営に当たるものとする。

2 公園の運営を円滑にするため松茂町公園運営委員会を設ける。

(供用時間)

第13条 有料公園施設の使用、専用供用時間及び休場日については、規則で定める。

(使用料)

第14条 有料公園施設を使用する者は、使用区分により使用料を前納しなければならない。

2 使用料は、別表第1及び別表第2に定めるところにより算出して得た額による。

3 納付した使用料は、使用しない場合においても返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 前条の使用料は、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用料は、施設の使用を終えたときは、直ちに施設、設備を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 使用中、施設設備その他を滅失又は、損傷したときは、特別な事由のある場合を除き、損害額を賠償しなければならない。

(管理の代行)

第18条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持及び管理

(2) 使用料の徴収及び管理

(3) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第8条第10条第11条第14条及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、使用料の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月15日から適用する。

2 松茂町中央運動公園設置及び管理条例(昭和49年条例第6号)は、廃止する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成元年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第10号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第14条関係)

松茂町交流拠点施設使用料

総合棟施設使用料

区分

単位

使用料

コミュニティスペース

1時間

1,100円

調理作業場

1時間

550円

厨房スペース

1m2・1箇月

2,200円

コワーキングスペース

1人・1時間

110円

実習作業場

1人・1時間

110円

レンタルスペース

1m2・1箇月

1,980円

会議室

1時間

550円

総合棟調理作業場設備使用料

区分

単位

使用料

野菜乾燥機(乾燥室1室あたり)

1時間

30円

総合棟実習作業場設備使用料

区分

単位

使用料

レーザーカッター

1時間

1,650円

UVプリンター

1時間

1,100円

3Dプリンター(光造型)

1時間

1,100円

3Dプリンター(ABS)

1時間

550円

3Dスキャナー

1時間

550円

デジタル刺しゅうミシン

1時間

550円

CNC

1時間

550円

ボール盤

1時間

110円

ベルトサンダー

1時間

110円

スライド丸ノコ

1時間

110円

バンドソー

1時間

110円

グラインダー

1時間

110円

業務用ミシン

1時間

110円

ロックミシン

1時間

110円

コンピュータミシン

1時間

110円

屋外施設使用料

区分

単位

使用料

芝生広場(全面専用)

1時間

17,600円

屋根付き広場(広場面専用)

1時間

3,300円

屋外設備使用料

区分

単位

使用料

シャワー

1回

110円

備考

1 使用する時間が単位に満たないときも単位分の使用料を適用する。

2 使用時間には準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 厨房スペースを使用する者は、使用料とは別に使用した分の光熱水費を納めなければならない。

4 厨房スペースを使用する者は、共益費として使用料の100分の5を納めなければならない。

5 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴する場合における使用料は、使用を許可した時間に係る使用料に100分の100を加算したものとする。

6 入場料を徴収しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、使用を許可した時間に係る使用料に100分の50を加算したものとする。ただし、使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

7 前2号の規定は、厨房スペースの使用には適用しない。

別表第2(第14条関係)

施設名

使用区分

一面につき

使用料

一般

中学生以下

中央公園

庭球場

2時間

個人 410円

個人 160円

2時間

個人会員(11回)

4,180円

個人会員(11回)

1,650円

2時間

団体 1,560円

団体 650円

2時間

(夜間使用)

個人 670円

(夜間使用)

個人 270円

2時間

(夜間使用)

団体 2,610円

(夜間使用)

団体 1,100円

備考

1 使用した時間が2時間に満たない場合は、2時間とみなす。

2 使用料は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含む。

3 庭球場の使用における団体とは、5人以上をいう。

4 庭球場を個人が連続して使用する場合の使用料として、会員券を発行する。

5 使用者が、本町住民以外の者であるときの使用料は、8割増しとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例

昭和55年9月26日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年9月26日 条例第21号
昭和56年9月22日 条例第15号
昭和60年3月29日 条例第5号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第8号
平成元年9月30日 条例第31号
平成3年9月25日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第14号
平成19年12月21日 条例第28号
平成24年3月23日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第14号
平成30年3月16日 条例第21号
平成31年3月15日 条例第23号
令和2年12月17日 条例第30号