○松茂町夜間照明施設設置及び管理条例

昭和49年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、松茂町夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育の普及振興を図り、町民の体力づくりと青少年の健全育成に寄与することを目的として松茂町夜間照明施設を、松茂町中喜来字前原西1番越14番地に設置する。

(管理)

第3条 照明施設は、松茂町長総括の下に松茂町教育委員会が管理運営に当たる。

(使用の承認)

第4条 照明施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、夜間照明施設の使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長において適当でないと認めるとき。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

3 前項の規定により使用の承認の取り消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、使用した時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)に1,310円を乗じた額とする。ただし、町外の団体が使用する場合は8割増しとし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、公益上、その他必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって使用ができなくなった場合においては、その全部又は一部を還付する。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、照明施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年条例第9号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成元年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第32号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第11号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町夜間照明施設設置及び管理条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松茂町夜間照明施設設置及び管理条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の松茂町夜間照明施設設置及び管理条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松茂町夜間照明施設設置及び管理条例

昭和49年3月15日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第7号
昭和60年3月19日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第9号
平成元年9月30日 条例第32号
平成3年9月25日 条例第22号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年3月18日 条例第10号
平成16年3月22日 条例第11号
平成26年3月24日 条例第15号
平成31年3月15日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第8号