○松茂町文化財保護条例施行規則

昭和52年4月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、松茂町文化財保護条例(昭和52年条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 松茂町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、年1回定例会を開く。ただし、必要な場合は随時開くことができる。

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は審議会長が審議会の承認を得て定める。

(指定申請)

第5条 条例第9条第1項から第5項の規定による指定を受けようとする者は、様式第1号から第5号による申請書を松茂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請者が所有者以外の者である場合には、申請書に所有者の同意書を添えるものとする。

(選定申請)

第6条 条例第10条の規定による選定を受けようとする者は、様式第6号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者が本人以外の者である場合には、当事者の同意書を添えるものとする。

(指定書)

第7条 条例第9条の規定に基づく指定書の様式及び記載上の注意は、様式第7号のとおりとする。

(選定認定書)

第8条 条例第10条の選定に基づく認定書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(再交付申請)

第9条 指定書、又は選定書を、紛失、破損、若しくは盗み取られた場合には、再交付を申請することができる。この場合は事実を証明するにたりる書類、又は破損した指定書、又は選定書を添えなければならない。

第10条 教育委員会は、様式第9号により町指定文化財台帳及び次の各号に掲げる事項を記載した指定書の交付原簿を備えるものとする。

(1) 番号

(2) 名称及び員数

(3) 所在場所

(4) 所有者及び管理者

(5) 交付年月日

(6) その他

2 指定書の交付、又は再交付をしようとする場合には、前項の指定書の交付原簿に交付、又は再交付の年月日、及びその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第11条 条例第12条第3項の規定による管理責任者の選任、又は解任の届出は、様式第10号により行わなければならない。

(標識等の設置)

第12条 条例第13条の規定により設置すべき標識は、石造とするも石材以外の材料をもって設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝、又は天然記念物の別名及び名称

(2) 松茂町教育委員会(所有者又は管理者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

3 条例第13条に定める標識等の設置に関して必要な事項は、当該史跡、名勝、又は天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第13条 条例第14条の規定による届出は、様式第11号により行わなければならない。

(管理又は修理の補助)

第14条 条例第15条の規定によって補助金を受けて、町指定有形文化財の管理又は修理を実施した場合は、すみやかに次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 経費の収支精算書

(2) 修理等の経過説明書

(3) その他必要な事項

2 修理等が2年以上の会計年度にわたる場合の前項の報告は、会計年度ごとに行わなければならない。

(維持の措置範囲)

第15条 条例第17条第2項の維持の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては当該現状変更等の後の現状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急措置をするとき。

(修理の届出)

第16条 条例第15条第1項の規定による届出は、様式第12号により、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真、又は見取図

(3) 修理しようとする者が管理団体であるときは、所有者及び占有者の意見書

第17条 前条の届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

第18条 条例第15条第2項の規定による修理が終了したときは、その結果を示す写真、又は見取図を添えてその旨を教育委員会に届け出るものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

様式 略

松茂町文化財保護条例施行規則

昭和52年4月25日 教育委員会規則第2号

(昭和52年4月25日施行)