○松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例

平成5年9月13日

条例第12号

(設置)

第1条 本町の歴史・民俗等に関する町民の知識及び教養の向上と町民文化の発展に寄与するため、松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館(以下「資料館」という。)を徳島県板野郡松茂町広島字四番越11番地の1に設置する。

(事業)

第2条 資料館は、前条に規定する資料館の設置目的を達成するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第3条の趣旨に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 本町及び周辺地域の歴史・民俗等、並びに人形浄瑠璃芝居を中心とした大衆芸能に関する実物、複製、模写、模型、文献、写真、図表、フィルム、電磁的記録(電子的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)等の資料(以下「資料館資料」という。)の収集、保管、整理及び展示を行うこと。

(2) 資料館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。

(3) 資料館資料及び本町の歴史・民俗等(以下「資料館資料等」という。)に関する専門的な調査研究を行うこと。

(4) 資料館資料等を利用し、学術研究を行おうとする者に対し、必要な説明、助言及び指導等を行い、又は研修室・体験学習室及び付属施設(以下「研修室等」という。)を使用させること。

(5) 資料館資料等に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。

(6) 資料館資料等に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等を主催し、及び奨励すること。

(7) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

(8) 他の資料館、博物館、図書館、公文書館、公民館、学校等の教育、学術又は文化に関する諸機関との連携及び相互協力を行うこと。

(9) 学芸員その他の資料館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

(10) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(職員及び管理・運営)

第3条 資料館に、法第4条第1項及び第3項の規定に基づき、館長及び学芸員を置く。

2 資料館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置く。

3 資料館は、松茂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の総括のもと、館長が管理・運営する。

(利用等の許可)

第4条 学術研究のため、資料館資料の撮影、模写、模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は、館長の許可を受けなければならない。

2 資料館の研修室等を使用する者は、館長の許可を受けなければならない。

3 館長は、第1項及び第2項の許可に資料館の管理上必要と認められる条件を付すことができる。

(許可の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用又は研修室等の使用(以下「特別利用等」という。)を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 資料館資料又は資料館の施設・設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 特別利用等を行おうとする者(以下「特別利用者等」という。)が、他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行するとき。

(4) 営利を主たる目的として使用すると認められるとき。

(5) 管理上やむをえない事情があるとき。

(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) その他館長が不適当と認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないことができる。

(1) 特別利用によって資料館資料の保存に悪影響が生じると認められるとき。

(2) 特別利用をする資料館資料が展示中のものであって、展示に支障を生じるとき。

(3) 特別利用する資料館資料が寄託されたものであって、特別利用について当該寄託者の同意がないとき。

(許可の取消し等)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館又は特別利用等の許可を取消し、若しくは入館又は特別利用等を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条に定める事由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急のやむを得ない事由により、館長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 観覧者等が、自己の責めに帰すべき事由により、資料館資料又は資料館の施設・設備を損傷し、若しくは滅失したときは、館長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第8条 この条例に基づく処分によって観覧者等に生じた損害については、館長は一切その責めに任じない。

(観覧料等)

第9条 資料館への入館、及び常設展示されている資料館資料の観覧に対する対価は徴収しない。

2 期間を限った特別展示・企画展示の観覧において、館長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず維持運営のために必要な対価を徴収することができる。

(使用料等)

第10条 研修室等の使用料・受講料又は観劇料(以下「使用料等」という。)に関する規定を、次の各号のように定める。

(1) 研修室等を使用する許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納めなければならない。

(2) 資料館が主催する講座・教室等を受講する者は、別表第2に定める受講料を納めなければならない。

(3) 観覧者は、観覧者の事由により、資料館に人形浄瑠璃芝居の上演を依頼し、それが実施されたときには、別表第3に定める観劇料を納めなければならない。

(使用料等の減免)

第11条 使用料等は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料等の返還)

第12条 既に納入された使用料等は返還しない。ただし、特別の事由がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(協議会)

第13条 法第23条第1項の規定に基づき、松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、資料館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは任期中であっても解職することができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第15号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料等から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料等から適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等から適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条第1号関係)

使用区分

単位

使用料

研修室

1時間

410円

体験学習室

小学生・中学生

1人1回

100円

高校生以上・一般

1人1回

200円

藍染室(体験学習室の使用を含む。)

小学生・中学生

1人1回

100円

高校生以上・一般

1人1回

200円

陶芸室

小学生・中学生

午前

100円

午後

150円

高校生以上・一般

午前

200円

午後

300円

藍染かめ

町内在住、在勤の者

ハンカチ1枚

100円

町内在住、在勤の者の生地持込み

布1グラム

15円

陶芸電気窯

素焼き1回

1,200円

本焼き1回

1,800円

備考

1 研修室の使用時間は、使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。

3 午前から午後まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。

4 使用者が町内在住、在勤の者以外の者である場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額に2を乗じて得た額とする。

別表第2(第10条第2号関係)

区分

受講料

小学生・中学生

無料

高校生以上・一般

250円(1時間あたり)

別表第3(第10条第3号関係)

種別

観劇料

人形遣い

10,470円(1上演あたり)

語り・三味線

5,230円(1上演あたり)

松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例

平成5年9月13日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成5年9月13日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第11号
平成10年3月18日 条例第11号
平成16年3月22日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第15号
平成20年9月24日 条例第16号
平成26年3月24日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第28号
令和2年12月17日 条例第36号
令和5年3月15日 条例第12号