○松茂町民生委員推薦会規則

昭和30年6月20日

規則第1号

第1条 松茂町民生委員推薦会(以下「本会」と称す。)は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条に基づき、民生委員及び児童委員を推薦するを目的とする。

第2条 本会は、委員14人をもって組織し、次に掲げる者のうちから松茂町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

第3条 本会に、委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。

第4条 本会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員が次の各号の一に該当する場合は、任期中であっても松茂町長は、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

第6条 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前条の規定に従い解嘱せられるものとする。

第7条 本会の委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ本会の指定する委員がその職務を代理する。

第8条 委員長は、本会を招集しその議長となる。

第9条 本会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

第10条 本会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否が同数であるときは議長がこれを決する。

第11条 本会に幹事及び書記を置き、町職員のうちから、松茂町長が任命する。

第12条 幹事は、委員長の命をうけて庶務を整理し、書記は、幹事の指揮によって庶務に従事する。

この規則は、昭和30年6月20日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年7月6日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町民生委員推薦会規則

昭和30年6月20日 規則第1号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和30年6月20日 規則第1号
平成12年7月6日 規則第18号
平成26年7月1日 規則第6号