○松茂町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年7月7日

規則第3号

(使用者の義務)

第2条 松茂町コミュニティ供用施設(以下「供用施設」という。)の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用室内外の整理、整頓に留意すること。

(2) 風紀を乱し、又は恐れがある行為をしないこと。

(3) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(管理運営)

第3条 供用施設は、町長総括の下に松茂町教育委員会が管理運営する。

(職員)

第4条 供用施設に所長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 供用施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請(様式第1号)し、その許可(様式第2号)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用時間)

第6条 供用施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(休館日)

第7条 供用施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを変更し又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 毎月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に当たるときはその翌日

(設備の使用)

第8条 供用施設の音響及び照明設備を使用する場合は、町の指定する業者に操作を依頼すること。ただし、それに要する経費は、使用者の負担とする。

(使用終了の報告義務)

第9条 使用者は、その使用が終了したとき又は使用を中止したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(使用料の減免申請)

第10条 供用施設の使用料の減免を受けようとする者は、供用施設使用許可の申請と同時に減免申請(様式第3号)をしなければならない。

(その他の事項)

第11条 この規則で定めるもののほか必要な細則は、町長がこれを定める。

この規則は、平成元年7月14日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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松茂町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年7月7日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年7月7日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第8号
平成15年3月26日 規則第12号
平成16年3月22日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第21号
平成26年3月24日 規則第2号