○松茂町衛生手数料徴収条例
昭和26年3月26日
条例第7号
第1条 健康診査若しくは予防接種を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
第2条 手数料の金額は、次のとおりとする。
(1) 予防接種手数料は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第23条、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第17条により実費徴収をする。
(2) 健康診査手数料は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第51条により費用の一部を徴収する。
第3条 町長は、特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
附則
この条例は、昭和26年4月1日からこれを施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。