○松茂町福祉手当条例

昭和48年10月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、松茂町内に居住するつぎの者に、福祉手当を支給し、生活意欲を高め福祉の増進をはかることを目的とする。

(1) 身体障害者(児)

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害程度1級から3級の手帳を所持する障害者及び障害児

(2) 知的障害者(児)

知的障害者更生相談所が判定した知能指数50以下の知的障害者及び知的障害児

(3) 精神障害者(児)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級の1級に該当する障害を有する障害者及び障害児

(4) ねたきり老人

65歳以上の老人にして疾病又は負傷若しくは心身の障害により、引続き1年以上臥床し、食事、入浴及び排便等日常生活に常に介護を要する者

(5) ひとり親家庭及び準ひとり親家庭

つぎにかかげる18歳未満の者で、父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないもの

 父又は母に死別又は生別している者

 父又は母に遺棄されているか、又は生死不明の者

 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

 両親が共に死亡し、又は両親に遺棄せられ父母以外の者に養育せられている者

(6) 交通遺児

交通事故によって父又は母が死亡した18歳未満の者で、父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないもの

(手当の額)

第2条 前条の福祉手当は、1人年額5,000円とする。

(敬老福祉手当)

第3条 つぎに該当する者に対し敬老福祉手当を支給する。

75歳以上 5,000円

80歳以上 8,000円

85歳以上 1万円

(給付の範囲)

第4条 第1条及び前条の福祉手当は、本町の住民基本台帳に記録され引き続き1年以上町内に居住しているもの。ただし、町長が適当でないと認めた者を除く。

(併給の制限)

第5条 第1条各号の手当は、併給することができない。

(申告及び決定)

第6条 福祉手当は、本人又は扶養義務者及び同居人の申告に基づいて町長が給付を決定する。

(給付の方法)

第7条 第1条の福祉手当は、毎年12月1日現在の該当者に支給する。

2 第3条の福祉手当については、毎年9月15日現在の該当者に支給する。

(給付の取消)

第8条 福祉手当を受ける者が、支給要件に該当しなくなったときは給付を取消すものとする。

(町長委任)

第9条 この条例に定めるもののほかこの条例の実施に関し、必要な事項は町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松茂町養老年金条例(昭和33年12月1日条例第12号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、前項養老年金条例第4条の規定により、既に交付した養老年金証書は、第6条に定める福祉手当証書を交付した者とみなす。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

松茂町福祉手当条例

昭和48年10月25日 条例第19号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年10月25日 条例第19号
昭和53年3月17日 条例第5号
平成3年3月29日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第4号
令和5年6月16日 条例第20号