○松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の管理に関する規則
昭和56年11月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 松茂町老人福祉センター「松鶴苑」(以下「松鶴苑」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日午後
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) 工事その他、開館することが困難なとき。
(開館時間等)
第3条 松鶴苑の開館時間及び浴室の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 一般施設
月~金曜日 午前9時から午後5時まで
土曜日 午前9時から正午まで
(2) 浴室 月~金曜日 午前11時から午後3時まで
2 団体にあっては使用許可申請書(様式第3号)を使用しようとする日の5日前までに町長に提出し許可をうけなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
(許可の取消し等)
第6条 松鶴苑を使用する者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を拒否若しくは、許可を取消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による使用許可の取消し等によって、こうむった損害については、その賠償の責を負わない。
(利用証等の提示)
第7条 松鶴苑を利用するときは、利用証又は使用許可証を提示しなければならない。
(遵守の義務)
第8条 松鶴苑の利用に当たっては、定められた規則を守り他人に迷惑をかけないようにするとともに、使用が終わったときは原状に回復し、清掃及び整理整とんをしなければならない。
(管理の代行等)
第9条 町長は、条例第10条の規定により指定管理者に「松鶴苑」の管理を行わせることができる。
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の規則第4条の規定により許可を受けている者は、この規則の施行の際に改正後の規則第4条の規定により許可を受けた者とみなす。
附則(平成18年規則第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。