○松茂町国民健康保険給付規程
昭和29年8月1日
規程第4号
第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは医療機関に受診証を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由あるときは、その事由がやんだ後速やかにこれを提示しなければならない。
第2条 被保険者が薬剤の支給を受けようとするには、医療機関医師から処方箋を受け、これを薬剤師に提出しなければならない。
第3条 削除
第4条 被保険者が看護又は移送の給付を受けようとするときは、別紙様式による申請書を保険者に提出しなければならない。
第5条 被保険者は、療養の給付を受けたときはその都度一部負担金をその医療機関に支払わなければならない。
2 被保険者が一部負担金の減免又は支払の猶予を受けようとするときは、別紙様式による申請書を提出し証明書の交付を受けなければならない。
3 証明書の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、医療機関に証明書を提出しなければならない。
4 緊急やむを得ない事由のあるときは、その事由がなくなった後速やかにこれを提出しなければならない。
第6条 療養費の支給を受けようとするときは、別紙申請書に療養に要した費用の額に関する証憑書類を添えなければならない。
第7条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、別紙申請書に受診証を添え保険者に提出しなければならない。
第8条 被保険者が死亡したとき葬祭費の支給を受けようとするものは、別紙申請書に受診証及び死亡診断書又は埋火葬認許証の写を添え保険者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略