○松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和55年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう
(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう
(3) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ(特定家庭用機器を除く。)、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう
(4) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう
(5) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物をいう
(6) 特定家庭用機器 特定家庭用機器再商品化法第2条に規定するものをいう
(事業者の責務)
第3条 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については自ら処理し、自ら処理しがたい場合においては、共同による処理、又は必要な限度における技術開発等により、その処理に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地、又は建物に面する道路等の清掃を行う等、その清潔の保持に努めなければならない。
2 小動物又は鳥類を飼育するものは、飼育場所の清潔を保持し、か、はえ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。
3 業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積、選別又は乾燥等について清潔を保持し、環境を汚染しないように努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物(ごみ)の処理についての一定の計画を毎年度の初めに定めるものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第6条 土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
2 特定家庭用機器については、指定場所へ持ち込んでも収集は行わない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(一般廃棄物の処理の申し出)
第7条 土地又は建物の占有者は、臨時に一般廃棄物の収集運搬及び処分を受けようとするときは、速やかに、その旨を町長に申し出なければならない。犬、ねこ等の死体を自ら処分しない場合についても同様とする。
(町民の協力義務)
第8条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、次の各号に掲げる処理方法に従い、本町の行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。
(1) 一般廃棄物を収納する容器(以下「容器」という。)は、町長が指定するものを用いること。
(2) 一般廃棄物は、可燃物、不燃物の各別の容器に収納すること。
(3) 容器は、生活環境保全上、衛生上及び道路交通上支障とならない所定の場所におくこと。
(4) 容器には、有毒性、危険性、悪臭その他本町の行う収集運搬及び処分の業務に支障を及ぼす物を混入しないこと。
(5) その他、町長の指示する処理方法
(一般廃棄物処理手数料)
第9条 本町の一般廃棄物収集運搬の許可を受けたものが持ち込む一般廃棄物及び町民が持ち込む特定家庭用機器については、別表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし、本町の一般収集計画に基づいて収集運搬及び処分をする「ごみ」については徴収しない。
(処理手数料の徴収)
第10条 本町の一般廃棄物処理業の許可を受けたものが、収集した一般廃棄物を持ち込む場合及び町民が特定家庭用機器を引き渡す場合は、その都度手数料を徴収する。
(技術管理者の資格)
第11条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第13号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の処理に係る手数料から適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第21号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の処理に係る手数料から適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料から適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
種別 | 単位 | 手数料 |
し尿 | 1.8kl当たり | 2,090円 |
可燃・不燃・粗大ごみ | 10kg当たり | 70円 |
特定家庭用機器 | 1台当たり | 1,980円 |
その他一般廃棄物 | 町長が別に定める。 |