○松茂町における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則
平成12年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に伴い、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(別記様式第3号)
(2) 業務経歴書(別記様式第4号)
(3) 従業員名簿(別記様式第5号)
(4) 保有車両名簿(別記様式第6号)
(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(別記様式第7号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 自ら業務を行う者であること。
(2) 禁治産者及び準禁治産者でないこと。
第2条の2 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、町長に許可の申請をしなければならない。
(許可)
第3条 前2条に規定する申請があったときは、町長はこれを審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。
2 前項の許可には、法第7条第7項又は浄化槽法第35条第2項に定める条件等を付して許可するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可期限)
第4条 一般廃棄物処理業の許可期限は、2年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可については、一般廃棄物処理業変更許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証はその効力を失う。
(廃業等の届出)
第7条 許可業者は、廃業又は休業しようとするときは、廃業又は休業しようとする日の30日前までにその旨を書面により町長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第3項の規定による廃業の届出は書面により行うものとする。
3 一般廃棄物処理業許可証の交付を受けた者が死亡、合併又は解散したときは、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、当該事由のあった日から10日以内に書面により町長に届けでなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、法第7条の3第1項又は浄化槽法第41条第2項の規定に基づきその許可を取消等する場合を除き、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) いつわりその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 一箇月以上正当の理由なく業務の全部若しくは一部を休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他町長の指示する事項に従わないとき。
2 許可業者は、申請書記載事項等を変更したときは、変更の日から30日以内(一般廃棄物処理業許可申請書及びその添付書類に記載した事項の変更にあっては10日以内)に書面により町長に届け出なければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、第7条の届出の際に許可証を町長に返還しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(実績報告書の提出)
第12条 許可業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬若しくは処分の状況又は浄化槽の清掃の状況等について、実績報告書(別記様式第11号)により町長に報告しなければならない。
(その他必要事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。