○松茂町墓地設置及び管理条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町墓地設置及び管理条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用目的)

第2条 松茂町墓地(以下「墓地」という。)は、墳墓の建設の用に供することを目的とする。

(使用資格)

第3条 墓地を使用しようとする者は、松茂町住民基本台帳に記録された者でなければ使用することはできない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用することができる。

(使用許可申請)

第4条 墓地を使用しようとする者は、松茂町墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可及び契約)

第5条 町長は、第4条の松茂町墓地使用許可申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、使用を認めるときは、松茂町墓地使用許可証(様式第2号)を交付すると同時に、松茂町豊久墓地公園使用貸借契約書(様式第3号)により、使用を認めた者との間において契約を締結する。

(工事の承認)

第6条 墳墓建設、その他の設備工事を行うときは、あらかじめ町長に協議をし、承認を受けなければならない。

(設備制限)

第7条 墓地公園内の墳墓及び付帯設備の基準を、次のとおりとする。

(1) 墳墓及び墓碑の高さは、2メートル以内とする。

(2) 囲障の高さは0.6メートル以内とし、生垣は禁ずる。

(3) 盛土の高さは、0.4メートル以内とする。

(4) 各号の高さは、墓地公園路地盤面から、設備最高部までの高さとする。

(使用許可の取り消し)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が墓地を目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が使用場所を第3者に譲渡又は転貸したとき。

(3) 近隣の迷惑になるような行為をしたとき。

(4) その他条例及び規則に違反したとき。

(使用者の承継)

第9条 墓地の使用名義人が死亡したときは、相続人又はその親族が使用権を承継することができる。

(墓地の返還)

第10条 使用墓地が不要になったときは、墓地を原形に復し、使用許可証を添えて町長に申し出なければならない。

(雑則)

第11条 その他この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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松茂町墓地設置及び管理条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)