○松茂町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、地域住民の健康増進を図るため、憩いと休養の拠点とすることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用)

第3条 公園の利用者は、施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り利用しなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者は、公園の利用をすることができない。

(1) 秩序をみだし、又は暴力行為を行う者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 刀剣その他危険物を所持する者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 第4条各号の一に該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 この施設の使用料は、第1条の趣旨に基づき無料とする。

(管理の代行等)

第7条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持及び管理

(2) 使用の許可

(3) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条中「町長」並びに第5条中「町」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

中喜来地区農村公園

松茂町中喜来字南張19―1

中喜来地区北部農村公園

松茂町中喜来字南渕18番地の1

松茂町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月29日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成3年3月29日 条例第7号
平成10年3月18日 条例第18号
平成15年9月24日 条例第28号
平成17年12月27日 条例第17号
平成22年12月21日 条例第19号