○松茂町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成6年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に伴う分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の範囲)
第2条 この事業によって特に利益を受ける者で、施行に係る地域内に住居又は、建築物を有する者(以下「受益者」という。)をいう。
(分担金の納付者)
第3条 分担金の徴収は、第2条の受益者のうち加入申込書により、加入申込をした者から徴収する。
(分担金の変更)
第5条 前条の規定にかかわらず、事業の計画変更、規模、その他の事情により、事業に要する費用が増加、又は減少する場合においては、分担金を増額又は減額することができる。ただし、受益の限度を越えることができない。
2 前項の場合において分担金の額を増加しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通知し、その意見を聞かなければならない。
(分担金の徴収)
第6条 分担金は、納入通知書により、各年度ごとに一括して徴収する。
(分担金の徴収猶予)
第7条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、受益者が災害その他やむを得ない事情により、分担金を納入することが困難であると認められる場合には、2年以内の期限に限り、その徴収を猶予することができる。
(延滞金)
第8条 分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額及び徴収方法については松茂町税条例(昭和25年条例第8号)の例による。
(分担金の減免)
第9条 管理者は、特別の理由があるものについては、分担金の額を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
地区名 | 当初加入者の分担金 | 工事完了後加入者の分担金 |
長岸 中喜来 北川向 | 1戸当たり15万円 | 1戸当たり25万円、本管までの接続費及び道路復旧費等の合計額 |
別表第2
地区名 | 賃貸住宅の戸数 | 当初加入者の分担金 | 工事完了後加入者の分担金 |
長岸 中喜来 北川向 | 1戸 | 15万円 | 25万円、本管までの接続費及び道路復旧費等の合計額 |
2戸から5戸まで | 20万円 | 33万円、〃 | |
6戸から10戸まで | 40万円 | 66万円、〃 | |
11戸から15戸まで | 60万円 | 100万円、〃 | |
16戸から20戸まで | 80万円 | 133万円、〃 |