○松茂町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に伴う分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の範囲)

第2条 この事業によって特に利益を受ける者で、施行に係る地域内に住居又は、建築物を有する者(以下「受益者」という。)をいう。

(分担金の納付者)

第3条 分担金の徴収は、第2条の受益者のうち加入申込書により、加入申込をした者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表第1のとおり定める。ただし受益者のうち、賃貸住宅所有者の分担金については、別表第2のとおり定める。

(分担金の変更)

第5条 前条の規定にかかわらず、事業の計画変更、規模、その他の事情により、事業に要する費用が増加、又は減少する場合においては、分担金を増額又は減額することができる。ただし、受益の限度を越えることができない。

2 前項の場合において分担金の額を増加しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通知し、その意見を聞かなければならない。

(分担金の徴収)

第6条 分担金は、納入通知書により、各年度ごとに一括して徴収する。

(分担金の徴収猶予)

第7条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、受益者が災害その他やむを得ない事情により、分担金を納入することが困難であると認められる場合には、2年以内の期限に限り、その徴収を猶予することができる。

(延滞金)

第8条 分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金の額及び徴収方法については松茂町税条例(昭和25年条例第8号)の例による。

(分担金の減免)

第9条 管理者は、特別の理由があるものについては、分担金の額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

地区名

当初加入者の分担金

工事完了後加入者の分担金

長岸

中喜来

北川向

1戸当たり15万円

1戸当たり25万円、本管までの接続費及び道路復旧費等の合計額

別表第2

地区名

賃貸住宅の戸数

当初加入者の分担金

工事完了後加入者の分担金

長岸

中喜来

北川向

1戸

15万円

25万円、本管までの接続費及び道路復旧費等の合計額

2戸から5戸まで

20万円

33万円、〃

6戸から10戸まで

40万円

66万円、〃

11戸から15戸まで

60万円

100万円、〃

16戸から20戸まで

80万円

133万円、〃

松茂町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年3月31日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成6年3月31日 条例第5号
平成9年6月25日 条例第23号
平成12年6月22日 条例第43号
令和2年12月17日 条例第33号