○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和33年7月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定する資格を有する者に対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町営土地改良事業のうち、町長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が、知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定による賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て賦課徴収を延期し又は賦課を減免することができる。ただし、第2条第4項の規定に係る賦課の徴収については、この限りではない。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた審査請求について適用し、施行日前にされた異議申立てについては、なお従前の例による。

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和33年7月28日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)