○松茂町特定公共賃貸住宅管理規則
平成6年12月15日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る申込みの日の属する年の前年における所得(松茂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)第5条第1項第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 入居申込者及び同居しようとする親族の住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(入居を許可すべき者の選考)
第3条 入居の申込みをした者については、町長が定める方法により公開抽選で入居を許可すべき者を選考するものとする。
(入居補欠者)
第4条 町長は、前条の規定により入居を許可すべき者を選考する場合には、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
(公募の例外)
第5条 条例第4条第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業
(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業
(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業
(5) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業
2 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)が世帯構成に異動があったことにより他の特定公共賃貸住宅に入居することを希望するときは、特定公共賃貸住宅入居変更承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 入居者が特定公共賃貸住宅を相互に入れ替わることを希望するときは、特定公共賃貸住宅入居者入替え承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の所得基準)
第6条 条例第5条第1項第2号の規則で定める基準の所得は、入居の申込みをした日において、158,000円以上487,000円以下とする。
(連帯保証人)
第7条 条例第6条第1項第1号の規則で定める連帯保証人は、次に掲げる要件を具備する者とする。
(1) 連帯保証人2人は、現に町内に居住している者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
(請書)
第8条 条例第6条第1項第1号に規定する請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書(作成後3月以内のものに限る。以下同じ。)及び所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した事情を証する書類
(2) 引き続き特定公共賃貸住宅の入居の承継を受けようとする者及び同居しようとする親族に係る申請の日の前年における所得を証する書類
(同居の承認の申請)
第13条 入居者は、特定公共賃貸住宅に条例第5条第1項第1号に規定する同居親族以外の者を同居させようとするときは、速やかに同居親族異動承認申請書(様式第7号)に当該同居の事実を証する書類を添えて町長に提出するものとする。
(模様替え等の承認の申請)
第14条 入居者は、条例第18条ただし書きの規定により模様替え、改築若しくは増築又は団地内における工作物の設置を行おうとするときは、速やかに特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年11月1日から適用する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。