○松茂町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月19日

条例第15号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び地域下水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和3年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、松茂町の区域内とする。

(2) 公益上必要と認めたときは、町外に分水することができる。ただし、この場合の条件その他については、別に定める。

(3) 給水人口は、16,100人とする。

(4) 1日最大給水量は、18,500立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、松茂町の区域内とする。

(2) 排水区域面積は、425.2ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、11,500人とする。

4 地域下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 松茂ニュータウン汚水処理場

位置 松茂町中喜来字中瀬堤外3番10

 名称 長岸地区汚水処理場

位置 松茂町長岸字友打85番2

 名称 中喜来地区汚水処理場

位置 松茂町中喜来字南渕16番17

 名称 北川向地区汚水処理場

位置 松茂町広島字北川向二ノ越135番2

(2) 汚水処理施設の処理区域は、別表のとおりとする。

(3) 排水区域面積は、129.2ヘクタールとする。

(4) 排水人口は、3,700人とする。

(5) 1日最大処理能力は、1,188.3立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定による上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(松茂町水道事業に地方公営企業法の規定を適用しない条例の廃止)

2 松茂町水道事業に地方公営企業法の規定を適用しない条例(昭和42年条例第12号)は、廃止する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(松茂町情報公開条例の一部改正)

2 松茂町情報公開条例(平成12年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町個人情報保護条例の一部改正)

3 松茂町個人情報保護条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町特別会計条例の一部改正)

4 松茂町特別会計条例(昭和39年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

5 松茂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町公共下水道事業減債基金の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 松茂町公共下水道事業減債基金の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

7 松茂町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町公共下水道条例の一部改正)

8 松茂町公共下水道条例(平成20年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)

9 松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成20年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町地域下水道設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 松茂町地域下水道設置及び管理に関する条例(平成20年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成8年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町給水条例の一部改正)

12 松茂町給水条例(平成10年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

汚水処理場名

処理区域

松茂ニュータウン汚水処理場

松茂町中喜来字中瀬中ノ越、中瀬西ノ越、蔵野、中瀬堤外の(松茂ニュータウン)地域とする。

長岸地区汚水処理場

松茂町長岸字堀口、六反野、友打の地域とする。

中喜来地区汚水処理場

松茂町中喜来字なだ、北渕、中渕、南渕、北境、小張、南張、東組、中組、北かうや、中かうや、南かうや北ノ越、南かうや中ノ越、南かうや南ノ越、中須、前原西一番越、前原西二番越、前原西三番越、前原西四番越の一部、前原東一番越の一部、前原東二番越の一部、前原東三番越の一部、牛飼野堤外、中瀬堤外の一部、牛飼野東ノ越の一部の地域とする。

北川向地区汚水処理場

松茂町広島字北川向一ノ越、北川向ニノ越、北川向三ノ越、北川向四ノ越、中喜来字宮前一番越、宮前二番越、宮前三番越、宮前四番越、宮前五番越、前原東一番越の一部、前原東二番越の一部、前原東三番越の一部、前原東四番越、前原東五番越、前原東六番越、前原東七番越、前原西五番越の一部、蔵野の一部の地域とする。

松茂町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月19日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月19日 条例第15号
昭和43年7月1日 条例第20号
昭和45年3月23日 条例第14号
昭和52年9月21日 条例第20号
昭和54年3月13日 条例第5号
平成8年3月25日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第36号
平成13年12月25日 条例第16号
平成30年12月18日 条例第30号
令和2年3月16日 条例第10号
令和2年12月17日 条例第33号