○松茂町上下水道事業管理規程

平成8年4月1日

企管規程第1号

松茂町水道事業管理規程(昭和60年企管規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道課の組織及び業務の執行等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

業務係、工務係、浄水係、下水道管理係、下水道工務係

(職制)

第3条 課に課長及び課長補佐を、係に係長及び係員を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、課に主幹、主査、技術嘱託及びその他の職を置くことができる。

(担任事務)

第4条 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を処理し所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在の場合はその職務を代行する。

3 係長及び係員は、上司の命を受け、その事務を担任する。

4 主幹並びに主査は、上司の命を受け、その事務を処理する。

(係の分掌事務)

第5条 上下水道課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

業務係

(1) 職員の身分取り扱いに関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 条例、規則、その他文書に関すること。

(4) 統計、調査及び報告に関すること。

(5) 出納その他会計事務に関すること。

(6) 入札、契約に関すること。

(7) 資産の管理に関すること。

(8) 広報、宣伝に関すること。

(9) 水道料金等の調定に関すること。

(10) 水道料金等の徴収に関すること。

(11) 水道使用水量の点検及び認定に関すること。

(12) 給水に係る諸届けの処理に関すること。

(13) コンピュータの管理に関すること。

(14) 量水器の検針に関すること。

(15) その他の業務に関すること。

工務係

(1) 水道施設拡張事業の計画及び実施に関すること。

(2) 配水管の新設及び布設替えに関すること。

(3) 配水管の修繕に関すること。

(4) 給水に関すること。

(5) 量水器の設置及び取り替えに関すること。

(6) 漏水調査に関すること。

(7) 指定工事店に関すること。

(8) 貯蔵品の管理に関すること。

(9) 関係機関への許可申請等に関すること。

(10) その他の工務に関すること。

浄水係

(1) 浄水及び取水施設の維持管理に関すること。

(2) 浄水施設の運転に関すること。

(3) 計装機器等の監視に関すること。

(4) 浄水施設の安全衛生に関すること。

(5) 浄水の水質検査に関すること。

(6) 源水の水質調査に関すること。

(7) その他の浄水に関すること。

下水道管理係

(1) 農業集落排水機場及びニュータウン汚水処理場に関すること。

下水道工務係

(1) 公共下水道(汚水)事業に関すること。

(事務の代決)

第6条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、課長がその事務を代行する。

2 課長が専決すべき事項について、課長が不在のときは主幹、課長補佐がその事務を代行する。

(代決の制限)

第7条 前条の規程にかかわらず、異例又は重要と認められる事項については代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び災害その他の事由により緊急を要する事項については、この限りではない。

(後閲)

第8条 代決した事項については、すみやかに管理者又は課長の後閲を受けなければならない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、松茂町水道事業会計規程(昭和60年企管規程第1号)及び松茂町下水道事業会計規程(令和3年企管規程第1号)に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 課長は専決事項であっても、次の各号に該当すると認めるときは管理者の採決を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、また先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、また紛議論争を生じるおそれのあるとき。

(4) その他管理者において事案を承知しておく必要があるとき。

(報告)

第11条 課長は必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

第12条 公印の形状、寸法、公印台帳及び公印作成の手続き等については松茂町公印規程(昭和52年規則第6号)の例によるものとする。ただし、「企業出納印」については、保管及び事故報告については企業出納員がこれを行う。

第5章 文書

第13条 文書の整理保存及び処理については、松茂町文書編冊保存規則(昭和39年規則第4号)の例によるものとする。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 軽易な定例の申請、報告、副申及び証明に関すること。

(2) 軽易な照会、通知、依頼、督促及び回答文章等の処理に関すること。

(3) 職員の県内出張及び復命に関すること。

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に関すること。

(5) 職員の諸届、願出の処理に関すること。

(6) 所属公用自動車の運行管理に関すること。

(7) 開栓、休栓及び検針に関すること。

(8) 工事材料検査に関すること。

(9) 演習のための消火栓使用許可に関すること。

(10) 水質検査に関すること。

(11) 給水工事及び修繕工事に関すること。

(12) 関連公共下水道及び農業集落排水計画の実施に関すること。

(13) 下水道及び類似施設の使用料徴収及び督促に関すること。

松茂町上下水道事業管理規程

平成8年4月1日 公営企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成31年3月22日 企業管理規程第1号
令和3年3月22日 公営企業管理規程第16号