○松茂町給水条例

平成10年3月18日

条例第21号

松茂町水道条例(昭和42年条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第30条)

第4章 料金及び手数料等(第31条―第43条)

第5章 管理(第44条―第51条)

第6章 貯水槽水道(第52条・第53条)

第7章 補則(第54条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、松茂町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 松茂町水道事業の給水区域は松茂町の区域内とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

2 前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法〔昭和32年法律第177号。以下「法」という。〕第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書若しくはこれに代わる書類又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定による通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係及び配水管の口径等により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(給水装置の位置)

第7条 給水装置の位置は、別途管理者が定める範囲内において申込者が指定する。ただし、その位置が不適当と認めたときはこれを変更させることができる。

(開発等の事前協議)

第8条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする配水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第13条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消)

第14条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施工に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議あるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の併置)

第19条 給水装置は、一戸の構内に二線以上併置することはできない。ただし、消火栓又は管理者が認めた場合は、この限りでない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第21条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(非常給水)

第22条 風水害、震災のため、又は衛生上の危害の防止その他の理由により、必要があると認めたときは、管理者は、給水装置の所有者又は使用者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合、給水装置の所有者又は使用者は、これを拒むことはできない。

(上水の濫用の禁止)

第23条 上水は、これを噴水、滝、泉、池、庭園等慰安のために使用し、又は、他に分与し、若しくは販売してはならない。ただし、特に管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(水道メーターの設置)

第24条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第25条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし次の各号の一に該当する場合には、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他管理者が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第26条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又は、その使用をやめるとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(給水装置の撤去)

第27条 土地又は、家屋の所有者以外の者で給水装置を設置し使用する者が、その、住所等を変更するときは、土地若しくは家屋の所有者又は、継承して使用すべき者に、その給水装置を譲渡するか又は、みずからの費用でその所有する給水装置を撤去しなければならない。

2 前項における義務を履行しない場合は、管理者が撤去し、その費用は、給水装置の所有者に負担させる。

3 配水管の分岐点から公道の止水栓までの部分を残し、給水装置を撤去した場合は、その放置された部分の権利を放棄したものとみなし、管理者が撤去するか又は、放置された公道部分を継続使用者に使用させることができる。

(消火栓の使用)

第28条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第29条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去ための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第30条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第31条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第32条 料金は、次の区分による基本料金と超過料金との合計額とする。

料率

用途

1世帯又は1事業所1ヶ月基本水量

1世帯又は1事業所1ヶ月基本料金

超過料金

1m3につき

13mm用

10m3まで

968円

121円

20mm用

20m3まで

2,420円

145円

25mm用

25m3まで

3,630円

157円

30mm用

30m3まで

4,719円

169円

40mm用

40m3まで

6,776円

181円

50mm用

50m3まで

9,075円

193円

75mm用

75m3まで

14,520円

205円

公営プール用

1m3につき121円



船舶用

1m3につき363円



臨時用

1m3につき363円



2 100mm以上については別途管理者が定める。

(料金の算定)

第33条 水道料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する翌月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず13mm用のものは、使用水量の点検については、隔月に点検し算定する。

3 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第34条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 用途が異なる2種類以上の用途に水道を使用したとき。

2 認定方法は、平常時の前3カ月(13mmについては点検した3回)の使用水量、又は、過去の平常時の使用水量及びその他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合の料金算定)

第35条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1か月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

(4) 月の途中において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数等が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第36条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第37条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第38条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第33条第2項の13mm用の用途の水道を使用する水道の使用者については、料金のうち基本料金は毎月、超過料金は隔月に納入通知書により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、前項ただし書きの水道の使用者が松茂町公共下水道又は松茂町地域下水道を水道と併せて使用する場合の超過料金の徴収については、超過料金を2か月ごとに均等にあん分し、納入通知書により毎月徴収する。この場合において、使用水量は各月均等とみなし、端数については、定例日の翌月分に加算する。

3 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

4 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第39条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事事業者指定手数料 10,000円

(2) 給水装置工事事業者指定更新手数料 5,000円

(3) 第10条第2項の設計審査及び工事検査に係る手数料

口径

種別

口径20mm以下

口径25mm以上口径40mm以下

口径50mm以上

設計審査手数料

1,500円

3,000円

5,000円

工事検査手数料

1,500円

3,000円

5,000円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(督促)

第40条 この条例に定める使用料、工事費、手数料及び過料等を指定日までに納付しないときは、期限を指定して督促する。

(加入金)

第41条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。

2 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額

13mm

55,000円

20mm

110,000円

25mm

165,000円

40mm

550,000円

50mm

880,000円

75mm

2,200,000円

100mm

3,850,000円

150mm以上

別途管理者が定める。

3 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額。

4 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改良工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

5 給水工事の工事費及び加入金は、申請者の全額負担とする。

6 工事完了後メーターまでは町の所有に属するものとする。

7 管理者は、特別の理由があるものについては、この規定によって納付しなければならない加入金及びその他の費用を減免することができる。

8 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事負担金)

第42条 管理者は、住宅団地等を造成する者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に算出するところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

3 第1項により配水管等施設が完了した後メーターまでは、町の所有に属するものとする。

(料金等の軽減又は免除等)

第43条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料、その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納、又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第44条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第45条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第46条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第13条第15条第2項第24条第4項の工事費、第29条第2項の修繕費、第32条の料金、及び第39条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第33条の料金の算定、第44条の検査を拒み又は妨げたとき、及び管理者の指示に従わないとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第47条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第48条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第49条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第50条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条の給水装置の変更の工事施行、第24条のメーターの設置、第33条の料金の算定、第44条の検査及び第45条第46条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第2項及び第3項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第51条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第32条の料金、第39条の手数料及び第41条の加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第52条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第53条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 松茂町水道工事分担金条例(昭和42年条例第11号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、改正前の松茂町水道条例及び廃止前の松茂町水道工事分担金条例によってなされた届け出、承認、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の松茂町給水条例の規定は、平成21年3月以降の検針に係る料金について適用する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松茂町給水条例第32条第1項の表の規定は、平成26年8月徴収分の使用料から適用し、平成26年7月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町給水条例第32条第1項の表の規定は、この条例の施行の日から起算して4月を経過した月の徴収分の使用料から適用し、同月前徴収分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の松茂町給水条例第39条の規定は、前項ただし書の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松茂町給水条例

平成10年3月18日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月18日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第37号
平成14年12月20日 条例第29号
平成16年3月22日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第8号
平成25年12月19日 条例第29号
平成31年3月15日 条例第32号
令和元年12月20日 条例第52号
令和2年12月17日 条例第33号
令和5年3月15日 条例第13号