○松茂町農業委員会運営規程
平成13年2月23日
農委規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、松茂町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(会長)
第2条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長がその職を辞任したとき、その他会長が欠けたときは、遅滞なく会長を互選しなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員があらかじめ互選した者(以下「会長代理」という。)が、その職務を代理する。
(会長等の互選)
第4条 会長及び会長代理の互選は、農業委員会委員の総会で決め、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、くじで決する。
(委員等の辞任)
第5条 委員又は会長は、農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第16条の規定により辞任しようとするときは、書面をもって委員会に届出なければならない。
(会長等の解任)
第6条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。
2 委員会は、前項に規定する場合においては、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。
(会長の専決処分)
第7条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを委員会に報告しなければならない。
(告示)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(1) 会長、会長代理が互選されたとき。
(2) 委員又は前号に掲げる者が、その職を失ったとき、辞任したとき又は解任されたとき。
第3章 事務局
(設置)
第9条 事務局は、松茂町役場内に置く。
(職員)
第10条 農業委員会に職員を置く。
2 職員の定数は条例で定める。
(職務)
第11条 事務局職員は会長の指揮を受け、事務に従事する。
(職員の任免等)
第12条 職員は、委員会が任免する。
2 事務局の庶務及び職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、それぞれ町長の事務部局又はその職員の例に準じて処理するものとする。
(その他)
第13条 事務局に関しこの規程に定めのない事項については、町長の事務部局の例による。
第4章 雑則
(辞令式)
第14条 職員等の辞令式については、会長がこれを定める。
(身分を示す証票)
第15条 法第29条第2項に規定する委員又は職員の身分を示す証票は、別表第1のとおりとする。
(公示)
第16条 委員会の公示については、事務局において行う。
(公印)
第17条 委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 松茂町農業委員会之印
(2) 松茂町農業委員会長之印
(3) 松茂町農業委員会長職務代理者之印
2 公印の様式は、別表第2のとおりとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成13年2月23日から適用する。
別表第2(第17条関係)