○松茂町課設置条例

平成14年3月22日

条例第2号

松茂町課設置条例(平成10年条例第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、本町に次の課を置く。

総務課

チャレンジ課

税務課

住民課

福祉課

長寿社会課

産業環境課

建設課

上下水道課

危機管理課

(事務分掌)

第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の進退及び身分に関すること。

(2) 議会及び町の行政一般に関すること。

(3) 条例の立案に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 一般政策の調整に関すること。

(6) 町の歳入、歳出予算その他財政に関すること。

(7) 空港に関すること。

(8) 広報、公聴に関すること。

(9) 土地開発公社に関すること。

(10) 各種統計に関すること。

(11) 電子計算組織に関すること。

(12) 他課の所管に属しないこと。

チャレンジ課

(1) 特定政策に関すること。

(2) 重要政策の企画及び総合調整に関すること。

税務課

(1) 町税の賦課徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(3) その他税外収入に関すること。

(4) 納税貯蓄組合に関すること。

(5) 国土調査に関すること。

住民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 国民健康保険(保険税の賦課徴収に関することを除く。)等に関すること。

(5) 後期高齢者医療(保険料の賦課徴収に関することを含む。)に関すること。

福祉課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 障がい者福祉に関すること。

(3) 人権に関すること。

長寿社会課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 社会保障に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

産業環境課

(1) 生活環境に関すること。

(2) 環境保全及び美化に関すること。

(3) 公害に関すること。

(4) 農地事務に関すること。

(5) 農業水産業に関すること。

(6) 商工業及び観光に関すること。

建設課

(1) 土木に関すること。

(2) 道路橋梁に関すること。

(3) 河川、海岸及び港湾に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 町営住宅に関すること。

上下水道課

(1) 上水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

危機管理課

(1) 危機管理に関すること。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(松茂町議会委員会条例の一部改正)

2 松茂町議会委員会条例(昭和62年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松茂町総合振興計画審議会条例の一部改正)

3 松茂町総合振興計画審議会条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(松茂町議会委員会条例の一部改正)

2 松茂町議会委員会条例(昭和62年松茂町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の松茂町課設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(松茂町子ども・子育て会議条例の一部改正)

4 松茂町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(松茂町総合振興計画審議会条例の一部改正)

2 松茂町総合振興計画審議会条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

松茂町課設置条例

平成14年3月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年3月22日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第7号
平成20年3月27日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第10号
平成28年12月14日 条例第26号
平成29年12月20日 条例第21号
平成30年12月18日 条例第30号
令和2年3月16日 条例第1号