○松茂町補助金等審議会規則

平成13年11月1日

規則第13号

(設置及び目的)

第1条 町長の諮問に応じ、法令に基づかない寄付金や負担金及びその他これに類するものを審議するため、松茂町補助金等審議会(以下「審議会」という。)を置き、公金の支出を適正にすることにより、松茂町財政の健全化と行政運営の合理化を図ることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 町長は、関係機関及び各種団体に支出する予算については、あらかじめ当該補助金の額について、審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は必要の都度、町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された後、最初に招集すべき審議会の会議は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年11月1日から施行する。ただし第2条の所掌事項は平成14年度予算から適用する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

松茂町補助金等審議会規則

平成13年11月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成13年11月1日 規則第13号
平成18年3月29日 規則第10号
平成27年3月16日 規則第12号