○松茂町保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年5月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町保健相談センター設置及び管理に関する条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、管理運営上必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第4条に規定する松茂町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の開館時間は、原則として午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 保健相談センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定による保健相談センターを使用しようとする者は、あらかじめ松茂町保健相談センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、松茂町保健相談センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者が、使用許可の取消を受けようとするとき又は申請書の記載事項に変更があるときは、すみやかに町長に届け出、承認を受けなければならない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、松茂町保健相談センター使用許可申請書と同時に減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 その他この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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松茂町保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年5月20日 規則第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年5月20日 規則第22号
平成15年7月8日 規則第19号
平成16年3月25日 規則第6号