○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第6条及び第8条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は次のとおりとする。

(1) 社会福祉法第22条(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人

(2) 社会福祉法第109条に規定する松茂町社会福祉協議会

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「派遣職員」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して松茂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第15号)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給与の定義)

第4条 条例第4条に規定する給料とは、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する給料をいう。

2 条例第4条に規定する扶養手当とは、給与条例第10条に規定する手当をいう。

3 条例第4条に規定する住居手当とは、給与条例第12条に規定する手当及び給与条例第12条の2に規定する手当をいう。

4 条例第4条に規定する期末手当とは、給与条例第20条に規定する手当及び給与条例第21条に規定する手当をいう。

(報告)

第5条 条例第8条の規定による町長への報告は、その職員派遣後又は職務復帰後60日以内に、条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって職務に復帰したものの職務復帰の事由、復帰時の処遇の状況等について行うものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年3月25日 規則第9号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員の派遣等
沿革情報
平成15年3月25日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第18号
平成28年3月15日 規則第6号