○長原漁港製氷貯氷施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、長原漁港製氷貯氷施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、漁業の安定操業及び漁獲物の鮮度を向上させ、松茂町水産業の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長原漁港製氷貯氷施設

位置 松茂町豊岡字芦田鶴113番1

(利用料金の納付)

第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、規則で定める。

3 利用者は、利用料金を町長に納付しなければならない。

(管理の代行等)

第4条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 利用料金の収受

(3) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第5条及び第6条中「町長」並びに第7条中「町」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、終日、年中無休とする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(損害賠償義務)

第6条 利用者が施設、付属設備及び物品を損傷したときは、これを原形に回復し又は町長の算定する損害額を賠償しなければならない。

(賠償の免責)

第7条 施設の利用により、又はこの条例に基づく処分により生じた利用者の損害については、町は特別の事由がある場合を除くほか賠償の責を負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長原漁港製氷貯氷施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成15年3月25日 条例第12号
平成17年12月27日 条例第18号