○松茂町長期継続契約に関する条例
平成18年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借に関する契約
(2) 施設・設備の警備・保守点検等施設・設備の維持管理を行う役務の提供を受ける契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、10年を超えない範囲で町長が定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。