○松茂町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 松茂町地域包括支援センターが開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師その他介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の担当職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防サービス計画を作成するとともに、介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

2 事業の実施にあたっては、町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(保健師又は主任介護支援専門員、若しくは事務職員)

管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、管理者が、保健師又は主任介護支援専門員の場合は、自らも指定介護予防支援の提供に当たるものとする。

(2) 担当職員 2名以上(保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある看護師等)

担当職員は、指定介護予防支援の提供にあたる。

(3) 事務職員 1名

事務職員は、指定介護予防支援の提供に必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の内容、提供方法及び利用料)

第5条 指定介護予防支援の内容、提供方法は、次のとおりとする。

(1) 利用者からの相談を受け、介護予防サービス計画の作成に関する業務を行う。利用者からの相談を受ける場所は事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。

(2) 介護予防のための効果的な支援を行うため、書式化されたアセスメント方式を使用し課題分析を行う。

(3) 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において、サービス担当者会議を開催し、利用者や家族、サービス事業担当者等に介護予防サービス計画について、意見を求めるものとする。ただしやむを得ない理由がある場合については、電話等による照会により意見を求めるものとする。

(4) 担当職員は、利用者との面接や電話連絡、また指定介護予防サービス事業者からの報告により、利用者の身体状況や介護予防サービス計画の実施状況を把握するとともに、一定期間毎に、計画の達成状況について評価を行うものとする。利用者との面接は、利用者宅等の訪問により行うものとし、頻度は3ヶ月に1回程度とする。訪問しない月にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。

2 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。

3 指定介護予防支援業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、厚生労働省令等によるものとし、委託及び委託先については利用者の同意を得るものとする。

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域は、松茂町の区域とする。

(個人情報の取扱)

第7条 当該事業を実施するにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 当該事業の実施に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、また、不当な目的に使用してはならない。当該事業が終了し、又は、解除された後においても同様とする。

3 当該事業を実施するために個人情報を収集するときは、当該事業の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

4 当該事業の実施により知り得た個人情報について、漏洩、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 当該事業の実施に従事している者に対し、在職中及び退職後においても、当該事業の実施に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。

6 当該事業を実施することによって知り得た個人情報を当該事業の目的以外の目的に利用し、又は承諾なしに第三者に提供してはならない。

7 当該事業を実施するための個人情報が記録された資料等を承諾なしに複写、又は複製してはならない。

(その他運営に附する重要事項)

第8条 介護支援事業所は、担当職員の資質の向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。

2 この規程に定める事項の外、運営に関する留意事項は、松茂町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

松茂町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月1日 規程第3号

(平成27年4月1日施行)