○松茂町立図書館管理運営規則

平成19年7月27日

教委規則第2号

松茂町立図書館管理運営規則(平成元年教委規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町立図書館設置及び管理条例(平成元年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、松茂町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集整理及び保存

(2) 読書案内、予約を含む資料の貸出

(3) 読書相談及び調査研究に対する資料の提供及び援助(レファレンスサービス)

(4) 資料に対する町民の要求を高め、広めるための各種行事の主催及びこれらの開催の奨励

(5) 地域文庫、読書会など町民の自主的な読書活動に対する連携及び援助

(6) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会の提供及び提供の奨励

(7) 障がい者など図書館利用にハンディキャップを持つ人たちに対するサービスと援助

(8) 学校図書館、公民館、児童館などとの連携及び援助

(9) 他の公共図書館、大学図書館などとの相互協力事業の推進

(10) 資料の館外利用事業

(11) その他図書館活動の推進を目的とした各種事業の開催と援助

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 図書館長(以下「館長」という。)が特に認めたときは、臨時に休館することができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、その5日前までにその旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

4 図書館整理日(毎月月末。ただし、この日が休館日に当たるときはその前日)は、休館とする。

5 図書館特別整理期間(毎年10月、10日間以内)は、休館とする。

6 年末、年始(12月28日から翌年1月4日)は、休館とする。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の資格と登録)

第5条 資料の館外利用及び機器の使用ができるものは、次のとおりとする。

(1) 松茂町民

(2) 松茂町内に通勤、通学する者

(3) 館長が特に認める者

2 前項の規定する資格を有するもので、資料の館外利用及び機器の使用をしようとするものは、利用登録申込書(様式第1号又は様式第2号)の提出によって利用登録をしなければならない。

(利用カード)

第6条 館長は、前条の登録者に対して、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を交付する。

2 交付された利用カードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 利用カードの有効期間は、第5条に規定する資格を有する期間とする。

4 利用カードが不要になったとき、又は利用資格を失ったときは利用カードを速やかに返納しなければならない。

5 利用カードを紛失したときは、速やかに届け出て、再交付を受けることができる。この場合、再交付に係る経費は、当該利用者が負担するものとし、料金は館長が別に定める。

6 利用カードが登録者以外のものによって使用され損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 図書館の施設、設備又は資料を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 営利を目的として利用しないこと。

(5) 許可を受けないで資料の複写行為を行わないこと。

(6) 喫煙をしないこと。又、許可された場所以外での飲食をしないこと。

(7) その他館長が特に指示する事項。

(利用の制限)

第8条 館長は、この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、図書館の利用を制限することができる。

第2章 資料

(資料)

第9条 図書館において、収集・整理及び保存する資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌、新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚教育の資料(電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の視覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「視聴覚資料」という。)

(4) その他必要とする資料

(貸出の制限)

第10条 資料のうち、次のものについては貸出を制限することができる。

(1) 雑誌及び新聞の最新号

(2) 寄託資料のうち、寄託者の承諾を得られないもの

(3) 事務用資料

(4) 館長が特に指定する資料

(寄贈及び寄託資料)

第11条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈又は、寄託があるとき、図書館はこれを受贈又は受託することができる。

2 災害、盗難などによる受託資料の亡失、破損については、図書館はその責めを負わない。

(資料の複写)

第12条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する範囲内において、これを認めることができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とし、料金は館長が別に定める。

(損害の弁償)

第13条 図書館の資料又は施設その他の器具等に対して損害をもたらした場合、現品又はこれに相当する代価を以て弁償しなければならない。

第3章 資料の館内利用

(利用の場所・手続き)

第14条 資料を館内で利用しようとする者は、開架資料については自由利用とし、閉架資料及び視聴覚資料の利用、視聴覚機器及び情報機器の使用については職員に申し出なければならない。

(視聴覚機器・資料等の利用制限)

第15条 視聴覚資料の利用、視聴覚機器及び情報機器の使用ができるものは、利用カードを所持する者に限られる。

第4章 資料の館外利用

(利用者の資格)

第16条 資料を館外利用できる者は、利用カードを所持する者に限られる。

(館外貸出の期間及び点数)

第17条 視聴覚資料を除く資料の貸出期間は2週間以内、一人10冊以内とする。

2 視聴覚資料については、館長が別に定める。

3 資料の総貸出数は一人10点以内とする。

4 館長が特に必要と認める場合においては、資料の貸出期間及び貸出点数は、館長の定めるところによる。

5 貸出期間の延長は、他の者の利用を妨げない範囲内において、館長が別に定める。

(返却の督促)

第18条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促をしなければならない。

2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は、資料の貸出を制限することができる。

(団体貸出登録)

第19条 団体で資料の貸出を希望するものは、団体利用登録申込書(様式第3号)の提出によって登録しなければならない。

2 前項の団体の代表者は町内に住所を有する者に限られる。ただし、館長が必要と認めたときはこの限りでない。

(団体貸出の協議)

第20条 団体への貸出の方法、冊数及び期間については、その団体と協議のうえ、館長が別に定める。

(郵送貸出の手続き)

第21条 郵送により録音テープ図書を含む資料の貸出を受けられる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又はこれに準ずる者であって、郵送によらなければ図書館利用が困難であると館長が認めた者とし、郵送貸出を利用しようとする者又はその代理人により郵送貸出利用登録申込書(様式第4号)を提出しなければならない。

(郵送の経費)

第22条 郵送貸出に要する経費は、図書館が負担する。

(郵送貸出の冊数及び期間)

第23条 郵送貸出による資料貸出は10冊以内(録音図書にあっては、図書10冊分に相当する巻数)とし、貸出期間は30日以内とする。

(返却)

第24条 郵送貸出による資料の返却については、その利用者と協議のうえ、館長が別に定める。

第5章 研修室の使用

(使用の許可等)

第25条 条例第9条の研修室を使用する者は、研修室使用申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、研修室の使用を許可したときは、条例第9条に定める使用料と引き替えに使用料領収書兼研修室使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第26条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助をうけている者が使用する場合

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用する場合

(3) その他館長が特に認めた場合

2 使用料等の減額、又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。

第27条 条例第11条の規定により、使用料を返還することができる場合は次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰すことができない事由により、使用できなくなった場合

(2) 館長がその他相当の事由があると認めた場合

2 使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第8号)を館長に提出しなければならない。

第6章 職員

(職員)

第28条 法第13条第1項の規定に基づき、館長、司書及び事務又は技術に従事する職員を置く。

(専決事項)

第29条 館長は、次の事項を専決する。

(1) 図書館の管理運営事項の実施に関すること。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄に関すること。

(3) その他軽易な事項

(研修)

第30条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

第7章 図書館協議会

(会長等)

第31条 図書館協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

4 会長は会務を総務する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第32条 会議の開催は、年2回以上とする。ただし、会長が認めるときはその限りでない。

2 会議は会長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上の出席によって成立する。

4 会議の議長は、会長が務める。

5 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第33条 図書館協議会の事務局は、図書館内におく。

第8章 雑則

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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松茂町立図書館管理運営規則

平成19年7月27日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年7月27日 教育委員会規則第2号
平成20年10月1日 教育委員会規則第5号
平成24年4月1日 教育委員会規則第9号
平成25年9月1日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号
平成31年3月18日 教育委員会規則第7号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号