○松茂町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成19年12月21日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、ふれあい公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、町民の健康増進を図るため、憩いと休息の拠点とすることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 設置する公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用)

第3条 公園の利用者は、施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、利用しなければならない。

(利用の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者は、公園を利用することができない。

(1) 秩序をみだし、又は暴力行為を行う者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 刀剣その他危険物を所持する者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為を行う者

(5) その他町長が利用を不適当と認めた者

(行為の禁止)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木等を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取、その他土地の形質の変更をすること。

(4) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ、車輌を乗り入れ、又はとめおくこと。

(7) 公園をその用途以外に使用すること。

(使用料)

第6条 公園の使用料は、第1条の趣旨に基づき無料とする。

(管理の代行等)

第7条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持及び管理

(2) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

位置

ふれあいまる池公園

松茂町笹木野字北上6番地の2地先

ふれあいきゅうない公園

松茂町中喜来字群恵番外59番地地先

松茂町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成19年12月21日 条例第30号

(平成19年12月21日施行)