○松茂町津波防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月27日

規則第2号

(使用者の義務)

第2条 松茂町津波防災センター(以下「津波防災センター」という。)の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用室内外の整理、整頓に留意すること。

(2) 風紀を乱し、又は恐れがある行為をしないこと。

(3) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(使用時間及び休館日)

第3条 条例第3条に規定する津波防災センターの使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

2 津波防災センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により使用者は、あらかじめ津波防災センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、使用者は原則地域住民又は団体とする。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、津波防災センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者が、使用許可の取消を受けようとするとき又は申請書の記載事項に変更があるときは、すみやかに町長に届け出、承認を受けなければならない。

(使用終了の報告義務)

第6条 使用者は、その使用が終了したとき又は使用を中止したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(その他の事項)

第7条 この規則で定めるもののほか必要な細則は、町長がこれを定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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松茂町津波防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月27日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)