○松茂町議会全員協議会運営規程

平成20年12月22日

議会規程第1号

第1条 松茂町議会全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集し、主宰する。

第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

第3条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

第4条 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

第5条 協議会は非公開とする。ただし、議長が認める場合を除く。

第6条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。

第7条 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

第8条 議長は、協議のため必要があると認めるときは、町長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長又は農業委員会の会長並びにその他必要と認める者の委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

松茂町議会全員協議会運営規程

平成20年12月22日 議会規程第1号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年12月22日 議会規程第1号