○松茂町津波防災センター地震防災規程

平成20年11月6日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、松茂町津波防災センターに出入りするすべての者(以下「利用者」という。)に適用する。

(組織)

第3条 東南海・南海地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織(以下「自主防災隊」という。)は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第1及び別表第2のとおり指定する。

(1) 長原及び豊岡自主防災組織(隊長及び副隊長等)

(2) 松茂町災害対策本部から派遣された職員又は同条第1号に属する者(総務情報班)

(3) 板野東部消防組合消防団

(隊長等の権限及び業務)

第4条 隊長は、自主防災隊の活動に関する一切の権限をもち、東南海・南海地震に伴う津波警報等が発表された場合若しくは、東南海・南海地震が発生したことを知った場合は、板野東部消防組合消防団と連携しながら措置を講ずるものとする。

(1) 総務情報班に地震及び津波に関する情報の収集を行わせるとともに、施設の非常解錠装置の確認及び鉄扉の閉鎖にあたらせる。

(2) 総務情報班に利用者の避難誘導にあたらせること。

(3) 前2号に掲げるほか、地震等による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

(4) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

(総務情報班の業務)

第5条 総務情報班は、次の活動を行うものとする。

(1) 隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。

(2) 隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、利用者に伝えること。

(3) あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた利用者に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。

(4) 地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに目立つ位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認し、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。

(5) 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、利用者を避難誘導すること。

(6) 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

(7) 利用者の避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

(その他不測の事態)

第6条 隊長は、東南海・南海地震が発生した以後の状況等から、この防災規程どおりに活動する事が困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに総務情報班に必要な指示を与えるものとする。

2 総務情報班は、この防災規程どおりに活動する事が困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

(防災訓練)

第7条 隊長が行う防災訓練は、消防計画に規定される訓練の実施時に、次の各号の訓練を追加して実施するものとする。なお、訓練は年1回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う防災訓練には積極的に参加するものとする。

(1) 情報収集・伝達に関する訓練

(2) 地震及び津波からの避難に関する訓練

(3) その他前2号を統合した総合防災訓練

(防災教育)

第8条 隊長が自主防災隊に対して行う防災教育は、消防計画に規定される防災教育の実施時に、次の各号の項目を追加して実施するものとする。

(1) 東南海・南海地震に伴い発生すると予想される地振動及び津波に関する知識

(2) 地震及び津波に関する一般的な知識

(3) 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

(4) 自主防災隊が果たすべき役割

(5) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

(6) 今後地震対策として取り組む必要のある課題

(広報)

第9条 隊長が利用者に対して事前に行う広報は次による。

(1) 各地域における避難所及び避難路に関する知識

(2) 正確な情報入手の方法

(3) 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

津波防災センター自主防災隊組織図

画像

別表第2(第3条関係)

担当区分

任務内容

自主防災隊長

1 総務情報班に地震及び津波に関する情報の収集及び、施設の非常解錠装置の確認及び鉄扉の閉鎖にあたらせる。

2 総務情報班に利用者の避難誘導にあたらせること。

3 前2号に掲げるほか、地震等による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

自主防災副隊長

1 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

総務情報班

1 隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。

2 隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、利用者に伝えること。

3 あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた利用者に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。

4 地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに目立つ位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認し、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。

5 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、利用者を避難誘導すること。

6 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

7 利用者の避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

松茂町津波防災センター地震防災規程

平成20年11月6日 規程第5号

(平成20年11月6日施行)