○松茂町議会公印規程
平成22年3月24日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、議会の事務部局における公印の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 議会印
(2) 議長印
(3) 副議長印
(4) 常任委員会委員長印
(5) 特別委員会委員長印
(6) 議会運営委員会委員長印
(公印の規格及び名称)
第4条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管理主管課(以下「公印管理課」という。)は別表第1のとおりとする。
2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印台帳)
第5条 議会事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を整理し、必要な事項を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については、議会事務局長が管理しなければならない。
2 公印の管理については、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明な印影が押せるよう整備しておかなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
(公印の新調及び改廃)
第8条 公印の新調、改刻及び廃棄については、議会事務局長が行うものとする。
(公印の告示)
第9条 議会事務局長は、公印の新調、改刻又は廃棄があったときは、すみやかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公印の種類 | ひながた番号 | 寸法 ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 公印管理課 | 個数 |
徳島県板野郡松茂町議会印 | 1 | 方 18 | 古字 | 議会名をもってする諸証明及び文書 | 議会事務局 | 1 |
徳島県板野郡松茂町議会議長之印 | 2 | 〃 18 | 〃 | 辞令、議長名をもってする諸証明及び文書 | 〃 | 1 |
徳島県板野郡松茂町議会副議長之印 | 3 | 〃 18 | 〃 | 副議長名をもってする諸証明及び文書 | 〃 | 1 |
徳島県板野郡松茂町議会常任委員長印 | 4 | 〃 18 | 〃 | 常任委員長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
徳島県板野郡松茂町議会特別委員長印 | 5 | 〃 18 | 〃 | 特別委員長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
徳島県板野郡松茂町議会議会運営委員会委員長之印 | 6 | 〃 18 | 〃 | 議会運営委員長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
別表第2(第4条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
|
|
|
|