○松茂町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年9月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)並びに都市緑地法の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。)内においては、別表第2の地区の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表アの項に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建蔽率の最高限度は、別表第2の地区の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表イの項に定める数値以下でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、別表第2イの項に定める数値に10分の1を加えたものをもって同表イの項に定める数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積の最低限度は、別表第2の地区の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表ウの項に掲げる数値以上でなければならない。

2 この条例の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、前項の規定は、適用しない。

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で、第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(建築物の建築面積の最低限度)

第7条 建築物の建築面積の最低限度は、別表第2の地区の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表エの項に掲げる数値以上でなければならない。

2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の建築面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物として使用されている建築物で、前項に適合しないこととなる建築物について、その全部を一の建築物として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(建築物の敷地面積に対する緑化率の最低限度)

第8条 建築物の敷地面積に対する緑化率の最低限度は、別表第2の地区の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表オの項に掲げる数値以上でなければならない。当該新築し、又は増築した建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) この条例の建築物の緑化率の最低限度に関する規定(以下この項において「当該規定」という。)の施行又は適用の日において既に新築又は増築の工事に着手していた建築物

(2) 増築後の建築物の床面積の合計が当該規定の施行又は適用の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの

(3) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて町長が許可したもの

(4) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの

(5) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第9条 建築物の敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたる場合における建築物の用途の制限等については、次に定めるとおりとする。ただし、当該敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化調整区域にわたる場合については、適用しない。

(1) 第4条及び第6条の規定の適用については、当該敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときには、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用する。

(2) 第5条の規定による制限については、法第53条第1項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の限度とみなして、同条第2項の規定を適用する。

(3) 建築物の敷地が前条の規定による建築物の緑化率に関する制限を受ける計画地区の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、各区域の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域内にあっては、零)にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条及び第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(令第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条から第8条まで(第6条第1項は、次号に規定する場合を除く。)の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建築物として使用されている建築物で改正後の別表第2の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物として使用するならば当該規定に適合しないこととなる建築物について、その全部を一の建築物として使用する場合においては、第7条の規定は、適用しない。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区域の名称

区域

国道28号沿道地区地区計画区域

徳島東部都市計画国道28号沿道地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

空港ターミナル跡地地区計画区域

徳島東部都市計画空港ターミナル跡地地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

松茂スマートIC周辺地区計画区域

徳島東部都市計画松茂スマートIC周辺地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

中喜来宮前地区計画区域

徳島東部都市計画中喜来宮前地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第8条関係)

区域の名称

国道28号沿道地区地区計画区域

空港ターミナル跡地地区計画区域

松茂スマートIC周辺地区計画区域

中喜来宮前地区計画区域

地区の区分

A地区

B地区

A地区

B地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(を)の項に掲げる建築物

(2) 法別表第2(に)の項第6号に掲げる建築物

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(と)の項に掲げる建築物

(2) 法別表第2(に)の項第6号に掲げる建築物

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)の項第1号から第3号までに掲げる建築物

(2) 法別表第2(に)の項第6号に掲げる建築物

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)の項第1号から第4号までに掲げる建築物

(2) 法別表第2(に)の項第6号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(り)の項に掲げる建築物

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(と)の項に掲げる建築物

(2) 法別表第2(ほ)の項第2号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(に)の項第6号に掲げる建築物

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

10分の6

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

200平方メートル

(ただし、法別表第2(い)の項第1号及び第2号に掲げる建築物については、165平方メートルとする。)

2,000平方メートル

1,000平方メートル

200平方メートル

(ただし、法別表第2(い)の項第1号及び第2号に掲げる建築物については、165平方メートルとする。)

建築物の建築面積の最低限度

500平方メートル

建築物の敷地面積に対する緑化率の最低限度

更地に新たに建築物を新築しようとする場合

5パーセント

松茂町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年9月24日 条例第11号

(令和2年6月24日施行)