○松茂町議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年12月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、松茂町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 松茂町議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告に関すること。

(2) 基本構想(町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める構想をいう。)の策定若しくは変更又は廃止に関すること。

(3) 国土利用計画の策定若しくは変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

松茂町議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年12月21日 条例第17号

(平成27年3月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年12月21日 条例第17号
平成25年5月1日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第5号