○松茂町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成22年9月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用におけるアクセス管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、サーバに関しては情報担当課長の職にある者をもって充て、統合端末に関しては住基ネット担当課長の職にある者をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第4条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第7条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

松茂町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成22年9月1日 規程第7号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 電子計算組織
沿革情報
平成22年9月1日 規程第7号
平成27年6月30日 規程第5号
平成30年8月1日 規程第4号