○松茂町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成22年9月1日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、外部又は権限のない職員による重要機能室への進入、危険物の持込み、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の構成機器、データ等の持ち出し等を防止することに関し必要な事項を定めるものとする。
(入退室管理を行う室)
第2条 次の表に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ |
レベル2 | ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置室(住基ネット担当課の窓口等) |
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第3条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、情報担当課長の職にある者、統合端末の設置室にあっては、住基ネット担当課長の職にある者をもって充てる。
(入退室管理カード等の管理)
第4条 入退室管理カード及び照合情報認証の管理は、情報担当課長の職にある者が行う。
2 情報担当課長の職にある者は、第2条第1項の表中レベル3のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、照合情報認証を登録するものとし、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、入退室カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第5条 入退室管理者は、第2条第1項の表中レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 情報担当課長の職にある者は、レベル3のセキュリティ区分に係る室については、照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。