○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例

平成25年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第2条 法第10条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国道交通省令第116号)で定める基準の例による。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第3条 法第13条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準については、移動等円滑化のために必要な特定公園施設に設置する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例

平成25年3月22日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)