○松茂町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月16日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第10条)

第2節 利用者負担額(第11条)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の額(第12条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第13条―第23条)

第4章 特定子ども・子育て支援施設等(第24条―第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(申請)

第2条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「教育標準時間認定」という。)を受けようとする場合 教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする場合 教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第2号)

(受付場所)

第3条 教育・保育給付認定の申請の受付は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 教育標準時間認定を受けようとする場合 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)

(2) 保育認定を受けようとする場合 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)、特定地域型保育事業者又は福祉課

(必要書類)

第4条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする場合にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類

(調査及び審査)

第5条 町長は、申請内容並びに教育標準時間認定及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

(教育・保育給付認定)

第6条 町長は、前条の調査及び審査の結果、小学校就学前子どもが法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し、又は就学することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において64時間以上120時間未満就労し、又は就学することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第7条 町長は、教育・保育給付認定をするに当たっては、府令第8条の規定により、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間 90日間

(2) 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間 育児休業の期間その他の当該小学校就学前子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が認める期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに小学校就学前子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定証の交付等)

第8条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、支給認定証(様式第3号)第2条の規定による申請をした小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

(却下)

第9条 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る小学校就学前子どもが支給要件を満たさないときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(現況届)

第10条 申請書は、府令第9条第1項の規定による届書(以下「現況届」という。)として使用することができるものとする。

2 第3条(第1号に係る部分を除く。)及び第4条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「教育・保育給付認定の申請」とあるのは「現況届」と、「受けようとする」とあるのは「受けている」と、「利用しようとする」とあるのは「利用している」と読み替えるものとする。

第2節 利用者負担額

第11条 利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表に定める額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額

2 府令第7条の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、利用者負担額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の額

第12条 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第13条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第5号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第6号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第7号)

(施設等利用給付認定等の通知)

第14条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第9号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第15条 第7条第2項第1号の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、同項第2号の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、同項第3号の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第16条 第13条の申請書は、府令第28条の6第1項の届書として使用することができる。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第17条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第5号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第6号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第18条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更却下通知書(様式第11号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第19条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第20条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第13号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第22条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(様式第14号の1―様式第14号の3)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(様式第15号の1―様式第15号の3)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号)

2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第17号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第23条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第18号の1)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第18号の2)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第19号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第20号)を添付しなければならない。

第4章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第24条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第21号―様式第26号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第25条 町長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第27号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第26条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第28号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第27条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第29号)により行うものとする。

第5章 雑則

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松茂町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松茂町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松茂町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松茂町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の松茂町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の松茂町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の松茂町子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の松茂町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の松茂町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第13条の規定による改正前の松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松茂町子ども・子育て支援法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以降に受ける特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日以降に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年10月1日以降に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育等を受けたときの利用者負担額

階層区分

区分内訳

利用者負担額の月額(各階層区分の上段が保育標準時間認定を受けた場合、下段が保育短時間認定を受けた場合の金額) (単位:円)

3歳児未満

1

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯

0

2

B

市町村民税非課税世帯のうち特定世帯

0

C1

市町村民税非課税世帯

0

3

C2

市町村民税課税世帯のうち特定世帯

7,600

C3

所得割課税額48,600円未満

16,500

(短:16,200)

4

D1

所得割課税額48,600円以上

所得割課税額97,000円未満

25,500

(短:25,000)

5

D2

所得割課税額97,000円以上

所得割課税額169,000円未満

37,800

(短:37,100)

6

D3

所得割課税額169,000円以上

所得割課税額301,000円未満

51,800

(短:50,900)

7

D4

所得割課税額301,000円以上

所得割課税額397,000円未満

56,600

(短:55,600)

(8)

D5

(所得割課税額397,000円以上)

56,600

(短:55,600)

備考

1 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)の額(別に定める同法の規定を適用しないで計算した額とする。)をいう。

(2) 特定世帯 ひとり親世帯等、在宅障がい児(者)、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)をいう。

2 この表における子どもの年齢計算については、子どものための保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。

3 市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯については、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、第2子を当該階層区分の利用者負担額の半額とし、第3子以降は無料とする。

4 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯であって、第1項第2号に掲げる特定世帯に属する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額については、第1子をC2階層区分の利用者負担額とし、第2子以降は、無料とする。ただし、前項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

5 第3項又は前項の規定の適用を受けない世帯であって、教育・保育給付認定保護者と同一世帯で生計を一にする18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが3人以上いる場合は、第3子以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額を無料とする。

6 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設等を利用している場合は、その子どもも算定対象人数に含め、利用者負担額は、最も年齢の高い教育・保育給付認定子どもが全額、その他の教育・保育給付認定子どものうち最も年齢の高い子どもに係るものが当該階層区分の利用者負担額の半額とする。

7 延長保育料の額は、次に定めるものとする。

(1) 延長保育を希望する子どもについて、事前の利用登録料は、月額1,000円とする。登録をせずに利用する子どもについては、1回300円とする。

(2) 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが特定教育・保育(保育に限る。)を利用している場合は、その子どもも算定対象人数に含め、延長保育料の額は、第2子以降は半額とする。

(3) 市町村民税非課税世帯の子どもについては、無料とする。

(4) 当分の間、みどり保育園の保育標準時間認定子どもについては、同項第1号から第3項は適用しない。

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松茂町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月16日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月16日 規則第3号
平成27年6月22日 規則第20号
平成27年12月24日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年6月1日 規則第13号
平成28年12月14日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第15号
平成30年10月1日 規則第19号
令和元年10月1日 規則第16号
令和2年3月16日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第24号