○松茂町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第32号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、松茂町修学資金貸付基金条例施行規則(昭和39年規則第15号)第6条に規定する修学資金貸付金の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年規則第1号)第3条に規定する重度心身障がい者等医療費受給者認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第8条第1項に規定する重度心身障がい者等医療費助成申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年規則第9号)第7条に規定する子どもはぐくみ医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第13条に規定する子どもはぐくみ医療療養費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、松茂町福祉手当支給規則(昭和48年規則第3号)第2条に規定する福祉手当受給申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、松茂町重度身体障がい者住宅改造費助成金交付要綱(平成2年要綱第2号)第5条に規定する重度身体障がい者住宅改造費助成金交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、松茂町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年要綱第2号)第5条第1項に規定する高齢者日常生活用具給付等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、松茂町高齢者住宅改造費助成金交付要綱(平成6年要綱第1号)第6条に規定する高齢者住宅改造費助成金交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、松茂町国民健康保険健康診断(脳ドック)事業実施要綱(平成25年要綱第9号)第6条に規定する脳ドック受診申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 松茂町地域生活支援事業実施要綱(平成25年要綱第18号)第27条に規定する日常生活用具給付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第45条に規定する移動支援事業利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第68条に規定する訪問入浴サービス利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第86条に規定する日中一時支援利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第105条に規定する自動車運転免許取得費助成の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第113条に規定する自動車改造費助成の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、要保護及び準要保護児童生徒就学援助認定に係る事務処理要領(平成9年教育委員会要領第1号)5に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての認定又は申請に対する応答に関する事務とする。

第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、松茂町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成27年要綱第29号)第4条に規定する補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は申請に対する応答に関する事務とする。

第13条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、松茂町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年要綱第14号)第4条に規定する小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第14条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、松茂町こうのとり応援事業実施要綱(平成27年要綱第1号)第5条に規定するこうのとり応援事業申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第15条 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、松茂町地域支援事業(任意事業)実施要綱(平成18年要綱第18号)第4条に規定する介護慰労金給付事業及び地域自立支援事業(食の自立支援事業)の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第16条 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、松茂町心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付要綱(平成25年要綱第2号)第4条に規定する心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務)

第17条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、松茂町修学資金貸付基金条例施行規則第7条に規定する修学資金貸付金貸付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

第18条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第5条に規定する重度心身障がい者等医療費受給者認定申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者、当該申請者の配偶者及び当該申請者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者、当該申請者の配偶者及び当該申請者の扶養義務者に係る住民票関係情報

(2) 松茂町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第8条第4項に規定する重度心身障がい者等医療費助成申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者、当該申請者の配偶者及び当該申請者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者、当該申請者の配偶者及び当該申請者の扶養義務者に係る住民票関係情報

第19条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第8条に規定する子どもはぐくみ医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども(松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)第2条第1項に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)の保護者(同条第2項の保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る子ども及びその保護者に係る住民票関係情報

(2) 松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第13条に規定する子どもはぐくみ医療療養費の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもの保護者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る子ども及びその保護者に係る住民票関係情報

第20条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、松茂町福祉手当支給規則第3条に規定する福祉手当受給申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該受給を受ける者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該受給を受ける者に係る住民票関係情報

第21条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、松茂町重度身体障がい者住宅改造費助成金交付要綱第6条に規定する重度身体障がい者住宅改造費助成金交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う障害者及び当該障害者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う障害者及び当該障害者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

第22条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、松茂町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱第5条第2項に規定する高齢者日常生活用具給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

第23条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、松茂町高齢者住宅改造費助成金交付要綱第7条に規定する高齢者住宅改造費助成金交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

第24条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、松茂町国民健康保険健康診断(脳ドック)事業実施要綱第6条に規定する脳ドック受診申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

第25条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第28条に規定する日常生活用具給付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第46条に規定する移動支援事業利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第69条に規定する訪問入浴サービス利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(4) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第87条に規定する日中一時支援利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(5) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第106条に規定する自動車運転免許取得費助成の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る住民票関係情報

(6) 松茂町地域生活支援事業実施要綱第116条に規定する自動車改造費助成の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る住民票関係情報

第26条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号で定める事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第27条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号で定める事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第28条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号で定める事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。次号において同じ。)に係る住民票関係情報

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票関係情報

第29条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、松茂町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱第5条に規定する小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る児童等及び当該児童等と生計を一にする者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請に係る児童等及び当該児童等と生計を一にする者に係る住民票関係情報

第30条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、松茂町こうのとり応援事業実施要綱第6条に規定するこうのとり応援事業申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者及び当該申請者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請者の配偶者に係る住民票関係情報

第31条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、松茂町地域支援事業(任意事業)実施要綱第4条に規定する介護慰労金給付事業及び地域自立支援事業(食の自立支援事業)の利用申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る対象となる被保険者及び当該被保険者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請に係る対象となる被保険者及び当該被保険者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報

第32条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、松茂町心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付要綱第4条に規定する心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う障害者の保護者に係る住民票関係情報とする。

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第33条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、要保護及び準要保護児童生徒就学援助認定に係る事務処理要領5に規定する申請に係る事実についての認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

第34条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、松茂町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第4条に規定する補助金の交付の申請に係る事実についての認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第32号

(平成30年8月1日施行)