○介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置に関する規則の全部を改正する規則
平成28年2月1日
規則第1号
介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置に関する規則(平成27年規則第2号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町介護保険条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)附則第7条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施猶予の期限)
第2条 条例第7条第1項に規定する町長が定める日は、平成29年3月31日とする。
2 条例第7条第2項に規定する町長が定める日は、平成28年3月31日とする。
3 条例第7条第3項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。
4 条例第7条第4項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。