○松茂町子どもはぐくみ医療費助成事業基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

平成28年3月15日

規則第4号

(基金の充当)

第2条 条例第6条の規定により、松茂町子どもはぐくみ医療費助成事業基金を処分することができるのは、松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)第4条第1項の規定により松茂町が子どもはぐくみ医療費を支給するために要する経費の財源(以下「財源」という。)のうち、徳島県補助金交付規則(昭和58年徳島県規則第53号)及び徳島県健康増進課関係補助金交付要綱(昭和59年4月1日施行)の規定により徳島県から財源に充当される補助金の対象経費を控除した財源に充当する場合に限る。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町子どもはぐくみ医療費助成事業基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

平成28年3月15日 規則第4号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月15日 規則第4号