○松茂町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成26年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)において使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより基準該当事業所として登録することができる。

2 前項の規定による登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、松茂町基準該当事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 申請事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 申請事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当事業所の登録の基準)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(登録の通知)

第6条 町長は、第3条の規定により基準該当事業所の登録を行ったときは、基準該当事業所登録決定・登録申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 前条の規定により登録を受けた基準該当事業所(以下「登録事業所」という。)は、第4条の規定により町長に提出した申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 登録事業所は、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費の支給)

第8条 町長は、登録事業所により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費の支給を行うものとする。

(特例給付費の代理受領)

第9条 登録事業所は、代理受領をしようとするときは、特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)に委任状の写しを添えて、あらかじめ町長に申し出なければならない。この場合において、支給決定障害者等が当該登録事業所から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、町から特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業所は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費として受領した額を通知しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により登録事業所から特例介護給付費の請求があったときは、基準該当事業所基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 町長は、前項の規定による支払に関する事務を徳島県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 登録事業所は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当サービスの利用者である支給決定障害者等に代わり特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際に当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。

8 前項の領収書には、支給決定障害者等又はその扶養義務者から支払を受けた費用額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業所若しくは従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業所の登録の取消し)

第11条 町長は、登録事業所が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 不正の手段により登録を受けたとき。

(4) 特例介護給付の請求に関し不正の行為があったとき。

(5) 登録事業所等が、前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてもこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

2 町長は、前項の規定により第3条の規定による登録を取り消したときは、基準該当事業所登録取消通知書(様式第6号)により当該登録を取り消した事業所に通知するものとする。

(登録事業所に係る情報の提供)

第12条 町長は、登録事業所に係る情報(第7条に係る変更等の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを徳島県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

松茂町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成26年1月20日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)