○松茂町津波防災センター・中央庁舎の設置及び管理に関する条例

平成28年12月14日

条例第25号

(設置)

第1条 津波襲来時における避難施設及び災害時の防災拠点施設並びに自治意識の向上を図るための施設として、松茂町津波防災センター・中央庁舎(以下「津波防災センター・中央庁舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 津波防災センター・中央庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松茂町津波防災センター・中央庁舎

位置 松茂町広島字東裏30番地

(使用時間及び休館日)

第3条 津波防災センター・中央庁舎の使用時間及び休館日は、規則で定める。

(使用の許可及び条件)

第4条 津波防災センター・中央庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する場合も同様とする。

(使用の優先)

第5条 防災活動等のため緊急に使用するときは、他のいかなる場合の使用より優先する。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、津波防災センター・中央庁舎の使用を終了したときは、職員の指示に従い原状回復しなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、津波防災センター・中央庁舎の使用を許可しないものとする。

(1) 公秩序を乱し、又は暴力行為を行う者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 刀剣その他危険物を所持する者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めたとき。

(5) 管理運営上支障があると認めたとき。

(6) その他使用の方法が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 津波防災センター・中央庁舎の使用料は、第1条の趣旨に基づき無料とする。

(建物等毀損の届出)

第11条 使用により建物、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、使用者は、町長に申出をするとともに損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむ得ない事情があると認めるときは、その賠償の全部又は一部を免除することができる。

(管理)

第12条 町長は、津波防災センター・中央庁舎の適切な管理を図るため管理人を置くことができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

松茂町津波防災センター・中央庁舎の設置及び管理に関する条例

平成28年12月14日 条例第25号

(平成29年1月1日施行)